
草丈は、数週間で大きく変わります。
先月見たときはひざの下だった雑草が、次に訪れたときには腰の高さになっていることもあります。
「所沢市の空き家、どこまで手を入れておけばいいのだろう」
そう考えて調べ始めた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、所沢市の条例が土地の管理について定めていることと、料金の決まり方、市の相談窓口をご説明します。
埼玉県の草刈り・草抜き
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所沢市で土地の管理について定められていること
所沢市には、空き家の管理について定めた条例があります。
まず、その条例が何を求めているのかを確認します。
空き家に付随する土地は条例の対象になる
根拠となるのは「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」です。
平成22年7月5日に条例第23号として制定され、平成22年10月1日から施行されています。
市も、この条例により指導を行っているとしています。
市は、条例の主な内容として4つを挙げています。
所有者の責務、実態調査及び適正管理措置、助言から公表までの手順、警察その他関係機関との連携です。
また市は、経済事情や高齢化等に伴い、適正に管理されない空き家が増えていると説明しています。
(参考:所沢市『空き家等の適正管理について』)
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。(定義)
第2条 (1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 管理不全な状態 建物その他の工作物又はその敷地が、老朽化若しくは台風等の自然災害による倒壊等のおそれがある状態、建築材等の飛散による危険な状態その他生活環境の保全上支障が生じるおそれがある状態又は不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態をいう。
(3) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物又はその敷地を所有し、又は管理する者をいう。(空き家等の適正管理)
所沢市空き家等の適正管理に関する条例
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。
条例でいう「空き家等」には、建物だけでなく、その敷地も含まれます。
条文はさらに「立木その他の土地に定着する物を含む」と書いています。
つまり、空き家の敷地に生えている草や木も、この条例が対象とする範囲に入ります。
建物の管理だけを求めた条例ではない、という点が重要です。
「管理不全な状態」の定義には、倒壊のおそれや建築材の飛散といった建物の話が並んでいます。
そのなかに「その他生活環境の保全上支障が生じるおそれがある状態」という項目があります。
草木の繁茂がこれに当たるかどうかは、条文からは読み取れません。
市の案内は、家周りの整理整頓ができていないことや草木の繁茂が火災等を招くおそれがあるとしています。
(参考:所沢市『空き家等の適正管理について』)
なお条例は「所有者等」を、建物その他の工作物またはその敷地を所有し、または管理する者と定義しています。
所有している方だけでなく、管理を任されている方も含まれます。
相続したまま手をつけていない建物や、親族に見てもらっている建物も対象になりえます。
第3条は、この所有者等に対し、管理不全な状態にならないよう適正な管理を行うことを求めています。
草刈りは見た目を整えるためだけの作業ではなく、この管理の一部にあたります。
管理されていないときに市が行うこと
条例は、市が行う手順を段階的に定めています。
所沢市の条例の特徴は、命令の先に「公表」が置かれていることです。
(実態調査)
第5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は空き家等の適正な管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。(助言、指導及び勧告)
第6条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。(命令)
所沢市空き家等の適正管理に関する条例
第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
第5条の実態調査は、市民からの情報提供があったとき、または適正な管理が行われていないと市長が認めるときに行えます。
第4条は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、市民が速やかに市に情報を提供するものとしています。
近隣の空き家が気になる場合の窓口が、条例に位置づけられていることになります。
実態調査の結果を受けて、第6条第1項の助言または指導が行われます。
それでも管理不全な状態が続く場合は、第6条第2項の勧告に進みます。
勧告に応じないときは、第7条の命令に進みます。
著しく管理不全な状態であると認めるときも同じです。
履行期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命じられることがあります。
命令に従わない場合について定めているのが第8条です。
正当な理由なく命令に従わないときは、市長が一定の事項を公表できるとしています。
命令に従わない者の住所と氏名、空き家等の所在地、命令の内容などです。
ただし公表の前に、意見を述べる機会を与えなければならないとも定められています。
このほか第9条は、応急措置について定めています。
人の生命・身体・財産に著しい損害が生じるおそれがあるときに、市長が必要最小限度の応急の措置を講じることができるという内容です。
第10条は、緊急を要する場合に警察その他の関係機関へ必要な措置を要請できるとしています。
なお第11条には、国の法律との関係を定めた規定があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等については、第5条から第7条までの規定を適用しないという内容です。
同条第2項は、第8条の公表について、同法第14条第3項の規定による命令に従わなかった者に適用すると定めています。
どの段階でどのような対応が行われるかは市が判断するため、個別の見通しは市の窓口でご確認ください。
(※行政からの指導・勧告の一般的な流れは『空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?』でご説明しています。)
建物のない空き地の場合
ここまでは、空き家とその敷地の話です。
建物が建っていない土地は、この条例の対象ではありません。
条例が対象とするのは、建物その他の工作物で常時無人の状態にあるものと、その敷地だからです。
更地や、もともと建物がない土地は当てはまりません。
では所沢市が空き地の雑草をまったく扱っていないかというと、そうではありません。
所沢市は、あき地の雑草相談を生活環境課の業務として掲げています。
(参考:所沢市『生活環境課』)
どのような場合にどう対応してもらえるかは、市のホームページでは案内されていません。
空き地の雑草でお困りの場合は、生活環境課に直接ご相談ください。
所沢市の草刈り料金の目安
ここからは、草刈りを業者に依頼した場合の料金の考え方をご説明します。
料金は面積だけで決まるわけではなく、草丈や土地の形状によっても作業量が変わります。
料金体系は3つに分かれます

草刈りの料金は、何を単位にして計算するかで3つに分かれます。
どの体系を採るかは業者によって異なります。
見積書を比べるときは、まずこの単位をそろえて確認してください。
面積単価
作業する面積1㎡あたりの料金を決めて計算する方法です。
初出のため補足すると、面積単価とは1㎡あたりの料金のことです。
広くて平坦な空き地の草刈りに使われます。
時間単価
作業員1人が1時間作業したときの料金を決めて計算する方法です。
庭石や植木などの障害物が多く、面積では測りにくい場所に使われます。
日当制
作業員1人が1日作業したときの料金を決めて計算する方法です。
草刈りに加えて剪定や清掃もまとめて行う場合に使われます。
同じ現場でも、どの体系で計算するかによって総額は変わります。
複数の業者から見積りを取る場合は、体系が違うまま金額だけを比べないようご注意ください。
料金が変わる要因

同じ面積でも、現場の状況によって作業量は変わります。
見積りを依頼する前に、次の3点を確認しておくと話が早く進みます。
草の高さと密度
草丈が低い場合と、背丈ほどに伸びている場合とでは、作業量が変わります。
草が密集している場合も同じです。
土地の形状と障害物
平坦で四角い土地に比べ、傾斜地や障害物の多い場所は作業効率が落ちます。
傾斜地は足場が不安定になるため、作業の条件が変わります。
作業方法
刈払機を使う機械刈りと、根から取り除く手作業とでは、かかる時間が異なります。
同じ現場でも、どちらを選ぶかで見積りは変わります。
見積りで確認しておきたいこと
基本料金の安さだけで決めると、最終的な金額が見積りを超えることがあります。
内訳が項目ごとに書かれているかを確認してください。
追加で費用が発生する項目
追加費用の項目は業者ごとに異なります。
見積りの段階で、何にいくらかかるのかを確認してください。
当社の場合、出張費の有無はお見積り時にご案内します。
物件の前に駐車できない場合は、駐車場代を実費でいただきます。
刈った草の扱いと当社の対応
刈った草をどうするかは、業者によって対応が分かれます。
当社は刈草の収集運搬を行っておりません。
処理の方法はご依頼主にお選びいただいています。
刈草の扱いに関するルールは市町村ごとに異なります。
お住まいの自治体にご確認ください。
業者に処分まで依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無をご確認ください。
草刈りの依頼先は5つのタイプに分かれます
草刈りを頼める先は、大きく5つに分かれます。
それぞれ頼める作業の範囲が違うため、目的に合わせて選ぶことになります。
料金の決まり方も業者ごとに異なります。
| 依頼先 | 頼める作業の範囲 | 料金の確認方法 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 株式会社サンクル(当社) | 機械刈りによる草刈りと、手作業による草抜き | 面積単価 1㎡あたり税込220円(最低面積50㎡・約15坪) | 50㎡未満は対象外。刈草の収集運搬は行わない |
| 造園業者 | 草刈りに加えて、庭木の剪定など庭全体の手入れ | 見積りで確認 | 草刈りだけを単独で依頼できるかは業者による |
| 便利屋 | 草刈りのほか、身のまわりのさまざまな作業 | 見積りで確認 | 対応できる作業の範囲は業者による |
| シルバー人材センター | 会員が行える範囲の作業 | 各センターに確認 | 対応できる作業の範囲は各センターに確認が必要 |
| 草刈り専門業者 | 草刈りに特化した作業 | 見積りで確認 | 庭木の手入れなど他の作業は範囲外のことがある |
各タイプの向き・不向き
表で挙げた5つについて、それぞれ補足します。
株式会社サンクル(当社)

当社は、刈払機による機械刈りと、手作業による草抜きの両方に対応しています。
料金は面積単価で、1㎡あたり税込220円です。
最低面積は50㎡(約15坪)のため、これに満たないご依頼はお受けしていません。
その他のお困りごともあわせてご相談いただけます。
造園業者
造園業者は、庭木の剪定や植栽を含めた庭全体の手入れを行う事業者です。
草刈りと一緒に庭木の手入れも頼みたい場合の選択肢になります。
草刈りだけを単独で依頼できるかは、事業者によって異なります。
便利屋
便利屋は、身のまわりのさまざまな作業を請け負う事業者です。
草刈りに加えて、他の細かな作業もあわせて頼みたい場合の選択肢になります。
対応できる作業の範囲は事業者ごとに異なるため、事前にご確認ください。
シルバー人材センター
シルバー人材センターは、高年齢者に就業の機会を提供する公益社団法人です。
市区町村ごとに設置されています。
対応できる作業の範囲や料金は各センターによって異なります。
依頼を検討する場合は、お住まいの市区町村のセンターに直接お問い合わせください。
草刈り専門業者
草刈り専門業者は、草刈り作業に特化した事業者です。
広い空き地や作業が難しい場所への対応を得意としています。
庭木の手入れなど草刈り以外の作業は、範囲外となることがあります。
(※草刈りの時期については『年2〜3回の草刈りが目安とされる理由とは?|草刈りの効果的な時期』で詳しくご説明しています。)
(※面積ごとの料金の考え方については『「100坪の草刈りを業者に依頼した場合の料金」を分かりやすくご説明します』をご覧ください。)
(※シルバー人材センターの料金については『埼玉県シルバー人材センターの草刈り料金【川越・所沢など西部地域向けガイド】』をご覧ください。)
所沢市で相談できる窓口
最後に、所沢市で相談できる窓口を整理します。
所沢市は、空き地と空き家で担当する課が分かれています。
空き地の雑草についての相談窓口
建物のない空き地の雑草については、環境クリーン部の生活環境課が窓口です。
電話番号は04-2998-9370です。
所在地は埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1で、高層棟の5階にあります。
(参考:所沢市『生活環境課』)
空き家についての相談窓口
空き家の管理については、市民部の防犯交通安全課防犯対策室が窓口です。
電話番号は04-2998-9090です。
所在地は同じく並木一丁目1番地の1で、低層棟の1階にあります。
適正に管理されていない空き家で困っている場合の相談先として、市が案内している窓口です。
(参考:所沢市『空き家等の適正管理について』)
市役所の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
祝休日と12月29日から1月3日までは閉庁です。
ご自身で作業される場合は、草刈機を借りる方法を『所沢市で草刈機をレンタルする方法』でご説明しています。
動力の刈払機を使う作業には防護具が必要になるため、あわせてご確認ください。
まとめ
所沢市の草刈りについて、条例と市の案内をもとにご説明しました。
要点は3つです。
- 所沢市空き家等の適正管理に関する条例は、空き家の建物だけでなく敷地も対象としています
- 市が行う手順は実態調査、助言・指導、勧告、命令と進み、命令に従わない場合は公表の規定があります
- 空き地の雑草は生活環境課、空き家は防犯交通安全課防犯対策室が窓口です
本記事の条例の内容は、平成28年4月1日施行の内容にもとづいています。
市の案内の内容は変わることがありますので、2026年8月時点の情報としてご覧ください。
遠方にお住まいで現地の状況を確認しにくい場合も、まずは市の窓口にご相談いただくと、次に何をすればよいかが整理しやすくなります。
当社は坂戸市に本社を置き、所沢市の草刈りにも対応しています。
他社様との相見積りは歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。
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株式会社サンクルでは埼玉県西部・北部の草刈り・草抜きを行っています。
お見積りの後に営業電話などは一切致しませんので、お気軽にご相談ください。


