
草丈は、数週間で大きく変わります。
前に見たときは足首ほどだった雑草が、次に訪れたときにはひざを越えていることもあります。
「入間市の空き地は、どこまで手を入れておけばいいのだろう」
そう思って調べ始めた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、入間市が土地の所有者に求めている管理の水準と、料金の決まり方、市の相談窓口をご説明します。
埼玉県の草刈り・草抜き
株式会社サンクルでは川越市や所沢市といった埼玉県西部・北部を中心に草刈りを行っています。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

入間市が求めている空き地の管理
入間市には、空き地の管理について定めた条例があります。
まず、その条例が何を求めているのかを確認します。
条例が定めていること
根拠となるのは「入間市空閑地の環境保全に関する条例」です。
昭和45年3月28日に条例第19号として制定され、昭和54年条例第10号による改正が行われています。
第1条は、この条例の目的を定めています。
空閑地に繁茂した雑草等が放置されることで、火災または犯罪発生の原因となることを挙げています。
あわせて、清潔な生活環境を保持できなくなることも挙げています。
そのうえで、空閑地の環境を保全し、住民の生活の安定と公共の福祉に寄与することを目的としています。
この条例は、土地の所有者と管理者に、その土地を「不良状態」にしないことを求めています。
(定義)
第2条 この条例で「空閑地」とは、現に人が使用していない土地をいい「不良状態」とは雑草等が繁茂し、又は汚物の投棄等により、それらをそのまま放置しておくときは火災又は犯罪の発生並びに非衛生の原因となるような状態をいう。(所有者等の責務)
入間市空閑地の環境保全に関する条例(入間市例規集)
第3条 空閑地の所有者又は管理者は当該空閑地が不良状態にならないように維持管理しなければならない。
条例でいう「空閑地」とは、現に人が使用していない土地を指します。
ご自身の土地が当てはまるかどうかは市が判断するため、確認したい場合は後述の窓口へご相談ください。
「不良状態」については、条文が2つの原因を並べています。
1つは雑草等が繁茂していることです。
もう1つは汚物の投棄等があることです。
それらをそのまま放置しておくと、火災または犯罪の発生、非衛生の原因となるような状態を指します。
そのうえで第3条は、所有者または管理者に、空き地が不良状態にならないよう維持管理することを求めています。
草刈りは見た目を整えるためだけの作業ではなく、条例が定めた管理の一部にあたります。
管理されていないときに市が行うこと
条例は、市長が行える措置を3段階で定めています。
段階ごとに条文が分かれているため、そのまま引用します。
(市長の指導助言)
第4条 市長は、空閑地が不良状態になるおそれがあるとき、又は不良状態にあるときはそれらの土地の雑草等の措置について必要な指導又は助言をすることができる。(除草等の勧告)
第5条 市長は、前条に定める指導助言を履行しない者があるときは当該空閑地の所有者又は管理者に対し不良状態の除去に必要な措置を勧告することができる。(措置命令)
入間市空閑地の環境保全に関する条例(入間市例規集)
第6条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて雑草等を除去することを命ずることができる。
第4条の指導または助言は、不良状態にあるときだけでなく、そのおそれがあるときにも行えると定められています。
指導助言を履行しない場合は、第5条の勧告に進みます。
勧告に従わない場合は、第6条により、期限を定めて雑草等の除去を命じられることがあります。
このほか第7条は、勧告または措置命令を行うために必要と認めるときに、市の職員による立入調査ができると定めています。
条例が定めているのは、ここまでです。
どの段階でどのような対応が行われるかは市が判断するため、個別の見通しは市の窓口でご確認ください。
(※行政からの指導・勧告の一般的な流れは『空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?』でご説明しています。)
市が案内している管理の目安
条例は不良状態にしないことを求めていますが、どのくらいの頻度で手を入れればよいかまでは定めていません。
その目安は、市のページで案内されています。
入間市は、適正な管理のため、年2回以上を目安に草刈りを行うよう案内しています。
時期の例としては、初夏と秋ごろが挙げられています。
(参考:入間市『空き地の適正管理について』)
市は、雑草等を放置すると、害虫の発生やごみの投棄・不法投棄の誘発、火災の危険などの原因になるとしています。
また、空き地に雑草や樹木が繁茂し、火災の発生や近隣住宅への越境に関する相談が多く寄せられているとしています。
市の案内が樹木にも触れている点は、見落としやすいところです。
草丈だけでなく、伸びた枝が隣の敷地へ出ていないかもあわせて確認しておくと安心です。
入間市は除草剤の使用を控えるよう案内しています
入間市は、除草の際、除草剤の使用をできるだけ控えるようお願いしています。
除草剤の使用を検討している場合は、市の案内をご確認のうえご判断ください。
(参考:入間市『空き地の適正管理について』)
市が改善を依頼する目安
「市に相談すれば、所有者に連絡してもらえるのだろうか」と考える方もいらっしゃいます。
入間市は、この点についても判断の目安を公開しています。
市が所有者へ改善を依頼するのは、空き地において雑草等により生活環境に著しい支障が生じている場合に限られるとしています。
そのため、次のような状況では、市から所有者へ対応を依頼することはできないと案内されています。
- 雑草の丈がひざ下程度である
- 敷地の一部のみ伸びている
- 枯れ葉が飛んでくる
また市は、建物があり居住者がいる土地の雑草や樹木を、相隣関係に関する民事上の問題としています。
この場合は、当事者間での解決が原則です。
市から所有者等へ働きかけを行うことは難しいと案内されています。
(参考:入間市『空き地の適正管理について』)
土地を所有する側から見ると、この目安は「ここまでなら市から連絡は来ない」という線引きにも読めます。
ただし、市から連絡が来ないことと、条例第3条の維持管理の責務を果たしていることは同じではありません。
当社の作業でも、草丈が高くなるほど同じ面積にかかる時間は長くなります。
早めに手を入れておくほうが、結果として作業の負担は軽くなります。
入間市の草刈り料金の目安
ここからは、草刈りを業者に依頼した場合の料金の考え方をご説明します。
料金は面積だけで決まるわけではなく、草丈や土地の形状によっても作業量が変わります。
料金体系は3つに分かれます

草刈りの料金は、何を単位にして計算するかで3つに分かれます。
どの体系を採るかは業者によって異なります。
見積書を比べるときは、まずこの単位をそろえて確認してください。
面積単価
作業する面積1㎡あたりの料金を決めて計算する方法です。
初出のため補足すると、面積単価とは1㎡あたりの料金のことです。
広くて平坦な空き地の草刈りに使われます。
時間単価
作業員1人が1時間作業したときの料金を決めて計算する方法です。
庭石や植木などの障害物が多く、面積では測りにくい場所に使われます。
日当制
作業員1人が1日作業したときの料金を決めて計算する方法です。
草刈りに加えて剪定や清掃もまとめて行う場合に使われます。
同じ現場でも、どの体系で計算するかによって総額は変わります。
複数の業者から見積りを取る場合は、体系が違うまま金額だけを比べないようご注意ください。
料金が変わる要因

同じ面積でも、現場の状況によって作業量は変わります。
見積りを依頼する前に、次の3点を確認しておくと話が早く進みます。
草の高さと密度
草丈が低い場合と、背丈ほどに伸びている場合とでは、作業量が変わります。
草が密集している場合も同じです。
土地の形状と障害物
平坦で四角い土地に比べ、傾斜地や障害物の多い場所は作業効率が落ちます。
傾斜地は足場が不安定になるため、作業の条件が変わります。
作業方法
刈払機を使う機械刈りと、根から取り除く手作業とでは、かかる時間が異なります。
同じ現場でも、どちらを選ぶかで見積りは変わります。
見積りで確認しておきたいこと
基本料金の安さだけで決めると、最終的な金額が見積りを超えることがあります。
内訳が項目ごとに書かれているかを確認してください。
追加で費用が発生する項目
追加費用の項目は業者ごとに異なります。
見積りの段階で、何にいくらかかるのかを確認してください。
当社の場合、出張費の有無はお見積り時にご案内します。
物件の前に駐車できない場合は、駐車場代を実費でいただきます。
刈った草の扱いと当社の対応
刈った草をどうするかは、業者によって対応が分かれます。
当社は刈草の収集運搬を行っておりません。
処理の方法はご依頼主にお選びいただいています。
刈草の扱いに関するルールは市町村ごとに異なります。
お住まいの自治体にご確認ください。
業者に処分まで依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無をご確認ください。
草刈りの依頼先は5つのタイプに分かれます
草刈りを頼める先は、大きく5つに分かれます。
それぞれ頼める作業の範囲が違うため、目的に合わせて選ぶことになります。
料金の決まり方も業者ごとに異なります。
| 依頼先 | 頼める作業の範囲 | 料金の確認方法 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 株式会社サンクル(当社) | 機械刈りによる草刈りと、手作業による草抜き | 面積単価 1㎡あたり税込220円(最低面積50㎡・約15坪) | 50㎡未満は対象外。刈草の収集運搬は行わない |
| 造園業者 | 草刈りに加えて、庭木の剪定など庭全体の手入れ | 見積りで確認 | 草刈りだけを単独で依頼できるかは業者による |
| 便利屋 | 草刈りのほか、身のまわりのさまざまな作業 | 見積りで確認 | 対応できる作業の範囲は業者による |
| シルバー人材センター | 会員が行える範囲の作業 | 各センターに確認 | 対応できる作業の範囲は各センターに確認が必要 |
| 草刈り専門業者 | 草刈りに特化した作業 | 見積りで確認 | 庭木の手入れなど他の作業は範囲外のことがある |
各タイプの向き・不向き
表で挙げた5つについて、それぞれ補足します。
株式会社サンクル(当社)

当社は、刈払機による機械刈りと、手作業による草抜きの両方に対応しています。
料金は面積単価で、1㎡あたり税込220円です。
最低面積は50㎡(約15坪)のため、これに満たないご依頼はお受けしていません。
その他のお困りごともあわせてご相談いただけます。
造園業者
造園業者は、庭木の剪定や植栽を含めた庭全体の手入れを行う事業者です。
草刈りと一緒に庭木の手入れも頼みたい場合の選択肢になります。
草刈りだけを単独で依頼できるかは、事業者によって異なります。
便利屋
便利屋は、身のまわりのさまざまな作業を請け負う事業者です。
草刈りに加えて、他の細かな作業もあわせて頼みたい場合の選択肢になります。
対応できる作業の範囲は事業者ごとに異なるため、事前にご確認ください。
シルバー人材センター
シルバー人材センターは、高年齢者に就業の機会を提供する公益社団法人です。
市区町村ごとに設置されています。
対応できる作業の範囲や料金は各センターによって異なります。
依頼を検討する場合は、お住まいの市区町村のセンターに直接お問い合わせください。
草刈り専門業者
草刈り専門業者は、草刈り作業に特化した事業者です。
広い空き地や作業が難しい場所への対応を得意としています。
庭木の手入れなど草刈り以外の作業は、範囲外となることがあります。
(※草刈りの時期については『年2〜3回の草刈りが目安とされる理由とは?|草刈りの効果的な時期』で詳しくご説明しています。)
(※面積ごとの料金の考え方については『「100坪の草刈りを業者に依頼した場合の料金」を分かりやすくご説明します』をご覧ください。)
(※シルバー人材センターの料金については『埼玉県シルバー人材センターの草刈り料金【川越・所沢など西部地域向けガイド】』をご覧ください。)
入間市で相談できる窓口
最後に、入間市で相談できる窓口を整理します。
土地と建物の状況によって、担当する課が分かれます。
土地の管理についての相談窓口
空き地の雑草や樹木については、環境経済部生活環境課が窓口です。
電話番号は04-2964-1111で、入間市役所の代表番号です。
所在地は埼玉県入間市豊岡1-16-1です。
市は、相談を受けると現地確認を行い、土地の所有者等に対して適正管理の依頼等を行うとしています。
(参考:入間市『空き地の適正管理について』)
市が案内している依頼先
入間市は、自分で対応することが難しい場合の相談先として、「入間市指定雑草等除去業者一覧」を公開しています。
一覧には、業者名・郵便番号・所在地・電話番号が掲載されています。
いずれも有料である旨が明記されています。
掲載される業者は入れ替わることがあるため、依頼する際は市のページで一覧をご確認ください。
なお当社は、この一覧に掲載されている業者ではありません。
市の一覧とあわせて、相見積りの1社としてご検討いただければ幸いです。
空き家に付随する土地の場合
建物が建っている土地は、空き地の条例とは別の枠組みで扱われることがあります。
入間市には「入間市空家等の適正管理に関する条例」があり、令和4年7月1日に施行されています。
市は、この条例で所有者等の責務、市の責務、緊急措置、公表、空家等の活用について定めているとしています。
(参考:入間市『入間市空家等の適正管理に関する条例の制定』)
窓口は都市整備部都市計画課で、電話番号は同じく04-2964-1111です。
雑草がどちらの枠組みで扱われるかは、土地と建物の状況によって異なります。
どちらに相談すればよいか分からない場合は、いずれかの窓口にお問い合わせください。
(※遠方にお住まいの場合の進め方は『空き家の草刈りを遠方から依頼する場合に立会いは不要ですか?』でご説明しています。)
土地の所有者が分からない場合
近隣の空き地について相談したくても、所有者が分からないことがあります。
入間市が把握している土地所有者の情報は、個人情報にあたります。
そのため市は、本人の同意なく第三者へ提供することはできないとしています。
所有者の氏名・住所を確認する方法として、市は次の2つを案内しています。
- 法務局で登記事項証明書の交付を受ける
- 登記情報提供サービス(オンライン)を利用する
いずれも有料です。
また市は、相続登記がなされていない土地など、調査を行っても所有者の連絡先や所在を特定できない場合があるとしています。
登記の内容が最新ではないこともあるため、その点もあわせて案内されています。
(参考:入間市『空き地の適正管理について』)
所有者との間でトラブルになっている場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。
市の案内の内容は変わることがあります。
本記事は2026年8月時点の内容にもとづいてご説明しています。
まとめ
入間市の草刈りについて、条例と市の案内をもとにご説明しました。
要点は3つです。
- 入間市空閑地の環境保全に関する条例は、空き地を不良状態にしないよう維持管理することを所有者と管理者に求めています
- 入間市は、年2回以上を目安とした草刈りを案内しています
- 空き地の雑草は環境経済部生活環境課、空き家に付随する土地は都市整備部都市計画課が窓口です
当社は入間市の草刈りにも対応しています。
他社様との相見積りも歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。
草刈り・抜根・除草の無料見積はこちら

株式会社サンクルでは埼玉県西部・北部の草刈り・草抜きを行っています。
お見積りの後に営業電話などは一切致しませんので、お気軽にご相談ください。


