狭山市の草刈り

草丈は、数週間で大きく変わります。

先月見たときはひざの下だった雑草が、次に訪れたときには腰の高さになっていることもあります。

「狭山市の空き地は、どこまで手を入れておけばいいのだろう」

そう考えて調べ始めた方も多いのではないでしょうか。

この記事では、狭山市の条例が土地の所有者に求めていることと、料金の決まり方、市の相談窓口をご説明します。

埼玉県の草刈り・草抜き

株式会社サンクルでは川越市や所沢市といった埼玉県西部・北部を中心に草刈りを行っています。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社サンクルの草刈り

狭山市が求めているあき地の管理

狭山市には、空き地の管理について定めた条例があります。

条例では「あき地」と表記されているため、この記事でも条例の話をするときは同じ書き方をします。

まず、その条例が何を求めているのかを確認します。

条例が定めていること

根拠となるのは「狭山市あき地の環境保全に関する条例」です。

昭和44年12月27日に条例第28号として制定され、昭和45年4月1日から施行されています。

例規集で確認できる限り、その後の改正はありません。

50年以上にわたって内容が変わっていないことになります。

(目的)
第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置され、管理不善の状態にあたるため、火災または犯罪の発生並びに農作物被害の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保全し、もつて住民の生活の安定と公共の福祉向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例で「あき地」とは、現に人が使用していない状態にある土地をいい、「管理不善の状態」とは繁茂した雑草等が放置され、害虫の発生及び火災、犯罪の発生又は、近隣の生活環境もしくは、農耕条件をそこなう原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者又は管理者(以下単に「所有者」という。)は、当該、あき地が管理不善の状態にならないように維持管理しなければならない。

狭山市あき地の環境保全に関する条例

第1条は、この条例の目的を定めています。

あき地に繁茂した雑草等が放置され、管理不善の状態にあることを出発点に置いています。

それが火災または犯罪の発生の原因となることを挙げています。

そのうえで、農作物被害の原因となることも挙げています。

農業への影響が目的条に書き込まれている点は、狭山市の条例の特徴です。

条例でいう「あき地」は、現に人が使用していない状態にある土地と定義されています。

宅地であるかどうかや、建物があるかどうかといった条件は付されていません。

ご自身の土地が該当するかどうかは市が判断するため、確認したい場合は後述の窓口へご相談ください。

「管理不善の状態」は、繁茂した雑草等が放置されている状態が前提です。

そのうえで、害虫の発生および火災、犯罪の発生の原因となる状態を指します。

さらに、近隣の生活環境または農耕条件をそこなう原因となる状態も含まれます。

害虫と農耕条件が定義そのものに書かれている点は、覚えておくとよいところです。

隣が畑や茶畑という土地をお持ちの方は、とくに意識しておきたい規定です。

第3条は、あき地の所有者または管理者に対し、あき地が管理不善の状態にならないよう維持管理することを求めています。

条例はこの両者をまとめて「所有者」と呼んでいます。

土地を貸している場合や、管理を誰かに任せている場合も対象になりえます。

草刈りは見た目を整えるためだけの作業ではなく、条例が定めた管理の一部にあたります。

管理されていないときに市が行うこと

条例は、市長が行える措置を段階的に定めています。

狭山市の条例には、他ではあまり見ない書き方をしている部分があります。

(市長の指導、助言及び勧告)
第4条 市長は、あき地が管理不善の状態になるおそれがあるとき、又は管理不善な状態にあるときはそれらの土地の雑草等の措置について必要な指導または助言をすることができる。
2 市長は、前項の指導助言を受けたにもかかわらず、なお、管理不善の状態にあるときは、当該あき地の所有者に対し、雑草等の除去について、必要な措置を勧告しなければならない。

(除草等の命令)
第5条 市長は、前条第2項に定める勧告を受け、なお、履行しない者があるときは、その者に対し、雑草等の除去その他必要な措置を命令することができる。

狭山市あき地の環境保全に関する条例

第4条第1項の指導または助言は、管理不善の状態にあるときだけでなく、そのおそれがあるときにも行えると定められています。

注目していただきたいのは第4条第2項です。

指導助言を受けたにもかかわらず、なお管理不善の状態にあるときの規定です。

条文は「勧告しなければならない」と書かれています。

「勧告することができる」ではありません。

市長の裁量ではなく、義務として定められている形です。

勧告を受けてもなお履行しない場合は、第5条の命令に進みます。

雑草等の除去その他必要な措置を命令されることがあります。

条例が定めているのは、ここまでです。

代執行の規定も、罰則の規定も、市の職員が土地に立ち入って調査する規定もありません。

第6条は、この条例に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定めるとしています。

条例の運用に関する細かい取り決めが、条例とは別に置かれている場合があるということです。

どの段階でどのような対応が行われるかは市が判断するため、個別の見通しは市の窓口でご確認ください。

(※行政からの指導・勧告の一般的な流れは『空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?』でご説明しています。)

空き家に付随する土地の場合

ここまでは、建物のない土地の話です。

建物が建っている土地は、空家等として別の枠組みで扱われます。

狭山市は、建築物および工作物であって常時使用されていないものと、その敷地を空家等と定義しています。

敷地や立木も含むと明記されています。

市は、空家等が個人の財産であり、所有者や管理者、相続人または財産管理人が適正な管理を行う必要があるとしています。

適正な管理の中身として、住宅の補修、時々の通水、換気、清掃を挙げています。

あわせて、適宜の除草、立木竹の伐採、枝打ちなども挙げています。

草木の手入れが、空家等の適正な管理に位置づけられていることになります。

(参考:狭山市『空家等の適正管理』)

市は、空家等のうち一定の状態にあるものを特定空家等と定義しています。

また、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態のものを、管理不全空家等と定義しています。

これらに判定されると、市は所有者に対して改善措置をとるよう指導・助言や勧告を行うとしています。

市の説明で見落とせないのは、勧告を受けた場合の税の扱いです。

勧告を行った特定空家等・管理不全空家等の敷地については、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税額が高くなるとしています。

判定の基準や実際の取り扱いは個別の事情によるため、詳しくは後述の窓口でご確認ください。

(参考:狭山市『空家等の適正管理』)

狭山市の草刈り料金の目安

ここからは、草刈りを業者に依頼した場合の料金の考え方をご説明します。

料金は面積だけで決まるわけではなく、草丈や土地の形状によっても作業量が変わります。

料金体系は3つに分かれます

草刈り料金の目安

草刈りの料金は、何を単位にして計算するかで3つに分かれます。

どの体系を採るかは業者によって異なります。

見積書を比べるときは、まずこの単位をそろえて確認してください。

面積単価

作業する面積1㎡あたりの料金を決めて計算する方法です。

初出のため補足すると、面積単価とは1㎡あたりの料金のことです。

広くて平坦な空き地の草刈りに使われます。

時間単価

作業員1人が1時間作業したときの料金を決めて計算する方法です。

庭石や植木などの障害物が多く、面積では測りにくい場所に使われます。

日当制

作業員1人が1日作業したときの料金を決めて計算する方法です。

草刈りに加えて剪定や清掃もまとめて行う場合に使われます。

同じ現場でも、どの体系で計算するかによって総額は変わります。

複数の業者から見積りを取る場合は、体系が違うまま金額だけを比べないようご注意ください。

料金が変わる要因

草刈り料金が変動する要因

同じ面積でも、現場の状況によって作業量は変わります。

見積りを依頼する前に、次の3点を確認しておくと話が早く進みます。

草の高さと密度

草丈が低い場合と、背丈ほどに伸びている場合とでは、作業量が変わります。

草が密集している場合も同じです。

土地の形状と障害物

平坦で四角い土地に比べ、傾斜地や障害物の多い場所は作業効率が落ちます。

傾斜地は足場が不安定になるため、作業の条件が変わります。

作業方法

刈払機を使う機械刈りと、根から取り除く手作業とでは、かかる時間が異なります。

同じ現場でも、どちらを選ぶかで見積りは変わります。

見積りで確認しておきたいこと

基本料金の安さだけで決めると、最終的な金額が見積りを超えることがあります。

内訳が項目ごとに書かれているかを確認してください。

追加で費用が発生する項目

追加費用の項目は業者ごとに異なります。

見積りの段階で、何にいくらかかるのかを確認してください。

当社の場合、出張費の有無はお見積り時にご案内します。

物件の前に駐車できない場合は、駐車場代を実費でいただきます。

刈った草の扱いと当社の対応

刈った草をどうするかは、業者によって対応が分かれます。

当社は刈草の収集運搬を行っておりません。

処理の方法はご依頼主にお選びいただいています。

刈草の扱いに関するルールは市町村ごとに異なります。

お住まいの自治体にご確認ください。

業者に処分まで依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無をご確認ください。

草刈りの依頼先は5つのタイプに分かれます

草刈りを頼める先は、大きく5つに分かれます。

それぞれ頼める作業の範囲が違うため、目的に合わせて選ぶことになります。

料金の決まり方も業者ごとに異なります。

依頼先頼める作業の範囲料金の確認方法留意点
株式会社サンクル(当社)機械刈りによる草刈りと、手作業による草抜き面積単価 1㎡あたり税込220円(最低面積50㎡・約15坪)50㎡未満は対象外。刈草の収集運搬は行わない
造園業者草刈りに加えて、庭木の剪定など庭全体の手入れ見積りで確認草刈りだけを単独で依頼できるかは業者による
便利屋草刈りのほか、身のまわりのさまざまな作業見積りで確認対応できる作業の範囲は業者による
シルバー人材センター会員が行える範囲の作業各センターに確認対応できる作業の範囲は各センターに確認が必要
草刈り専門業者草刈りに特化した作業見積りで確認庭木の手入れなど他の作業は範囲外のことがある
表1: 依頼先タイプ別の比較(当社の料金は2026年8月時点)

各タイプの向き・不向き

表で挙げた5つについて、それぞれ補足します。

株式会社サンクル(当社)

株式会社サンクル(当社)

当社は、刈払機による機械刈りと、手作業による草抜きの両方に対応しています。

料金は面積単価で、1㎡あたり税込220円です。

最低面積は50㎡(約15坪)のため、これに満たないご依頼はお受けしていません。

その他のお困りごともあわせてご相談いただけます。

造園業者

造園業者は、庭木の剪定や植栽を含めた庭全体の手入れを行う事業者です。

草刈りと一緒に庭木の手入れも頼みたい場合の選択肢になります。

草刈りだけを単独で依頼できるかは、事業者によって異なります。

便利屋

便利屋は、身のまわりのさまざまな作業を請け負う事業者です。

草刈りに加えて、他の細かな作業もあわせて頼みたい場合の選択肢になります。

対応できる作業の範囲は事業者ごとに異なるため、事前にご確認ください。

シルバー人材センター

シルバー人材センターは、高年齢者に就業の機会を提供する公益社団法人です。

市区町村ごとに設置されています。

対応できる作業の範囲や料金は各センターによって異なります。

依頼を検討する場合は、お住まいの市区町村のセンターに直接お問い合わせください。

草刈り専門業者

草刈り専門業者は、草刈り作業に特化した事業者です。

広い空き地や作業が難しい場所への対応を得意としています。

庭木の手入れなど草刈り以外の作業は、範囲外となることがあります。

(※草刈りの時期については『年2〜3回の草刈りが目安とされる理由とは?|草刈りの効果的な時期』で詳しくご説明しています。)

(※面積ごとの料金の考え方については『「100坪の草刈りを業者に依頼した場合の料金」を分かりやすくご説明します』をご覧ください。)

(※シルバー人材センターの料金については『埼玉県シルバー人材センターの草刈り料金【川越・所沢など西部地域向けガイド】』をご覧ください。)

狭山市で相談できる窓口

最後に、狭山市で相談できる窓口を整理します。

狭山市は、あき地と空き家で担当する課が分かれています。

あき地の雑草についての相談窓口

建物のないあき地の雑草については、環境経済部の環境課が窓口です。

電話番号は04-2937-6793です。

所在地は埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号です。

市は、あき地が管理不善な状態にあるときは、あき地の所有者や管理者に雑草の除去について指導しているとしています。

近隣のあき地で困っている場合の相談先としても、環境課が案内されています。

(参考:狭山市『隣の空き地が雑草だらけで困っているのですが。』)

空き家についての相談窓口

空き家の管理については、都市建設部の都市計画課が窓口です。

電話番号は04-2941-6458です。

所在地は同じく入間川1丁目23番5号です。

(参考:狭山市『空家等の適正管理』)

なお狭山市の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の9時から16時30分までです。

閉庁日は除きます。

他の市役所より受付時間が短いため、お問い合わせの際はご注意ください。

遠方から依頼する場合の立会いについては、『空き家の草刈りを遠方から依頼する場合に立会いは不要ですか?』でご説明しています。

まとめ

狭山市の草刈りについて、条例と市の案内をもとにご説明しました。

要点は3つです。

  • 狭山市あき地の環境保全に関する条例は、あき地が管理不善の状態にならないよう維持管理することを所有者に求めています
  • 指導助言を受けてもなお管理不善の状態にあるとき、市長は勧告をしなければならないと定められています
  • あき地の雑草は環境課、空き家は都市計画課が窓口です

市の案内の内容は変わることがありますので、2026年8月時点の情報としてご覧ください。

遠方にお住まいで現地の状況を確認しにくい場合も、まずは市の窓口にご相談いただくと、次に何をすればよいかが整理しやすくなります。

当社は坂戸市に本社を置き、狭山市の草刈りにも対応しています。

他社様との相見積りは歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。

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お見積りの後に営業電話などは一切致しませんので、お気軽にご相談ください。