
草丈は、数週間で大きく変わります。
先月見たときはひざの下だった雑草が、次に訪れたときには腰の高さになっていることもあります。
「坂戸市の空き地は、どこまで手を入れておけばいいのだろう」
そう考えて調べ始めた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、坂戸市の条例が土地の所有者に求めていることと、料金の決まり方、市の相談窓口をご説明します。
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お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

坂戸市が求めている空き地の管理
坂戸市には、空き地の管理について定めた条例があります。
まず、その条例が何を求めているのかを確認します。
条例が定めていること
根拠となるのは「坂戸市環境保全条例」です。
平成9年12月18日に条例第14号として制定され、平成10年10月1日から施行されています。
この条例は環境の保全を幅広く扱っており、そのうち第3章第1節が「空き地等の適正な管理」にあてられています。
市は、この条例の目的について説明を公開しています。
空き地に繁茂した雑草等が放置されることで、火災や犯罪の発生原因につながることを挙げています。
あわせて、ごみ等の不法投棄の誘因ともなることを挙げています。
これらを未然に防止することが目的であるとしています。
(参考:坂戸市『空き地の適正管理をお願いします』)
なお坂戸市には、かつて「坂戸市空閑地の雑草等除去に関する条例」がありました。
環境保全条例の附則により廃止され、空き地の管理に関する規定はこの条例に引き継がれています。
その節の冒頭で、2つの言葉が定義されています。
(用語の定義)
第42条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 空き地等 現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(2) 不良状態 雑草等が繁茂し、又は枯れ草が密集していることにより、衛生害虫、火災又は犯罪の発生原因となるような状態をいう。(所有者等の責務)
坂戸市環境保全条例(坂戸市例規集)
第43条 所有者等は、当該空き地等が不良状態にならないよう適正な管理をしなければならない。
条例でいう「空き地等」は、現に人が使用していない土地だけではありません。
使っていても相当の空閑部分があり、使っていない土地と同じような状態にある土地も含まれます。
建物が建っていても、敷地の大部分が手つかずであれば当てはまることになります。
ご自身の土地が該当するかどうかは市が判断するため、確認したい場合は後述の窓口へご相談ください。
「不良状態」については、条文が2つの原因を挙げています。
1つは雑草等が繁茂していることです。
もう1つは枯れ草が密集していることです。
それらにより、衛生害虫・火災・犯罪の発生原因となるような状態を指します。
そのうえで第43条は、所有者等に対し、空き地等が不良状態にならないよう適正な管理をすることを求めています。
ここでいう「所有者等」は、条例の第2条で定義されています。
土地や建物を所有している人だけでなく、管理している人、使用している人も含まれます。
土地を貸している場合や、管理を誰かに任せている場合も対象になりえます。
草刈りは見た目を整えるためだけの作業ではなく、条例が定めた管理の一部にあたります。
管理されていないときに市が行うこと
条例は、市長が行える措置を3段階で定めています。
段階ごとに条文が分かれているため、そのまま引用します。
(指導又は助言)
第44条 市長は、空き地等が不良状態にあるとき、又は不良状態になるおそれがあるときは所有者等に対し、不良状態の解消について必要な指導又は助言をすることができる。(適正管理勧告)
第45条 市長は、前条に定める指導又は助言を履行しない所有者等に対し、当該空き地等の不良状態の解消について、必要な措置を勧告することができる。(適正管理命令)
坂戸市環境保全条例(坂戸市例規集)
第46条 市長は、前条に定める勧告を履行しない所有者等に対し、当該空き地等の不良状態の解消について、必要な措置を命ずることができる。
第44条の指導または助言は、不良状態にあるときだけでなく、そのおそれがあるときにも行えると定められています。
指導または助言を履行しない場合は、第45条の勧告に進みます。
勧告も履行しない場合は、第46条により、不良状態の解消について必要な措置を命じられることがあります。
条例が定めているのは、ここまでです。
第6章の罰則は、放置自動車と不法投棄に関する規定を対象としています。
空き地等の適正な管理は、罰則の対象に含まれていません。
どの段階でどのような対応が行われるかは市が判断するため、個別の見通しは市の窓口でご確認ください。
(※行政からの指導・勧告の一般的な流れは『空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?』でご説明しています。)
市が公表している雑草除去の実績
坂戸市は、雑草の除去について年度ごとの実績を公開しています。
市がどのくらい対応しているかを、数字で確認できます。
令和7年度は、通知が50件、面積の合計が18,352.57㎡(約5,552坪)でした。
令和2年度は79件・35,836㎡(約10,840坪)でしたので、件数・面積とも減っています。
令和7年度の1件あたりの面積は、およそ367㎡(約111坪)です。
ただしこれは通知が行われた土地の平均で、どの程度の状態で通知が行われるかを示すものではありません。
(参考:坂戸市『空き地の適正管理をお願いします』)
この実績には、市への委託の件数を示す欄もあります。
ただし、委託について定めていた条例第47条は削除されています。
令和7年9月30日条例第26号によるもので、令和8年4月1日から施行されています。
市の案内ページは2025年4月1日に更新されたもので、改正前の内容にもとづいています。
委託を検討している場合は、現在どのような取り扱いになっているかを市の窓口でご確認ください。
坂戸市の条例は農薬の使用についても定めています
坂戸市環境保全条例は、第3章第4節で農薬の安全使用を定めています。
第69条は、農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用しなければならないとしています。
第70条は、適用病害虫の範囲・使用方法・使用上の注意事項など、農薬の表示事項を守ることを求めています。
除草剤の使用を検討している場合は、製品の登録の有無と表示をご確認ください。
(参考:坂戸市環境保全条例)
坂戸市の草刈り料金の目安
ここからは、草刈りを業者に依頼した場合の料金の考え方をご説明します。
料金は面積だけで決まるわけではなく、草丈や土地の形状によっても作業量が変わります。
料金体系は3つに分かれます

草刈りの料金は、何を単位にして計算するかで3つに分かれます。
どの体系を採るかは業者によって異なります。
見積書を比べるときは、まずこの単位をそろえて確認してください。
面積単価
作業する面積1㎡あたりの料金を決めて計算する方法です。
初出のため補足すると、面積単価とは1㎡あたりの料金のことです。
広くて平坦な空き地の草刈りに使われます。
時間単価
作業員1人が1時間作業したときの料金を決めて計算する方法です。
庭石や植木などの障害物が多く、面積では測りにくい場所に使われます。
日当制
作業員1人が1日作業したときの料金を決めて計算する方法です。
草刈りに加えて剪定や清掃もまとめて行う場合に使われます。
同じ現場でも、どの体系で計算するかによって総額は変わります。
複数の業者から見積りを取る場合は、体系が違うまま金額だけを比べないようご注意ください。
料金が変わる要因

同じ面積でも、現場の状況によって作業量は変わります。
見積りを依頼する前に、次の3点を確認しておくと話が早く進みます。
草の高さと密度
草丈が低い場合と、背丈ほどに伸びている場合とでは、作業量が変わります。
草が密集している場合も同じです。
土地の形状と障害物
平坦で四角い土地に比べ、傾斜地や障害物の多い場所は作業効率が落ちます。
傾斜地は足場が不安定になるため、作業の条件が変わります。
作業方法
刈払機を使う機械刈りと、根から取り除く手作業とでは、かかる時間が異なります。
同じ現場でも、どちらを選ぶかで見積りは変わります。
見積りで確認しておきたいこと
基本料金の安さだけで決めると、最終的な金額が見積りを超えることがあります。
内訳が項目ごとに書かれているかを確認してください。
追加で費用が発生する項目
追加費用の項目は業者ごとに異なります。
見積りの段階で、何にいくらかかるのかを確認してください。
当社の場合、出張費の有無はお見積り時にご案内します。
物件の前に駐車できない場合は、駐車場代を実費でいただきます。
刈った草の扱いと当社の対応
刈った草をどうするかは、業者によって対応が分かれます。
当社は刈草の収集運搬を行っておりません。
処理の方法はご依頼主にお選びいただいています。
刈草の扱いに関するルールは市町村ごとに異なります。
お住まいの自治体にご確認ください。
業者に処分まで依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無をご確認ください。
草刈りの依頼先は5つのタイプに分かれます
草刈りを頼める先は、大きく5つに分かれます。
それぞれ頼める作業の範囲が違うため、目的に合わせて選ぶことになります。
料金の決まり方も業者ごとに異なります。
| 依頼先 | 頼める作業の範囲 | 料金の確認方法 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 株式会社サンクル(当社) | 機械刈りによる草刈りと、手作業による草抜き | 面積単価 1㎡あたり税込220円(最低面積50㎡・約15坪) | 50㎡未満は対象外。刈草の収集運搬は行わない |
| 造園業者 | 草刈りに加えて、庭木の剪定など庭全体の手入れ | 見積りで確認 | 草刈りだけを単独で依頼できるかは業者による |
| 便利屋 | 草刈りのほか、身のまわりのさまざまな作業 | 見積りで確認 | 対応できる作業の範囲は業者による |
| シルバー人材センター | 会員が行える範囲の作業 | 各センターに確認 | 対応できる作業の範囲は各センターに確認が必要 |
| 草刈り専門業者 | 草刈りに特化した作業 | 見積りで確認 | 庭木の手入れなど他の作業は範囲外のことがある |
各タイプの向き・不向き
表で挙げた5つについて、それぞれ補足します。
株式会社サンクル(当社)

当社は、刈払機による機械刈りと、手作業による草抜きの両方に対応しています。
料金は面積単価で、1㎡あたり税込220円です。
最低面積は50㎡(約15坪)のため、これに満たないご依頼はお受けしていません。
その他のお困りごともあわせてご相談いただけます。
造園業者
造園業者は、庭木の剪定や植栽を含めた庭全体の手入れを行う事業者です。
草刈りと一緒に庭木の手入れも頼みたい場合の選択肢になります。
草刈りだけを単独で依頼できるかは、事業者によって異なります。
便利屋
便利屋は、身のまわりのさまざまな作業を請け負う事業者です。
草刈りに加えて、他の細かな作業もあわせて頼みたい場合の選択肢になります。
対応できる作業の範囲は事業者ごとに異なるため、事前にご確認ください。
シルバー人材センター
シルバー人材センターは、高年齢者に就業の機会を提供する公益社団法人です。
市区町村ごとに設置されています。
対応できる作業の範囲や料金は各センターによって異なります。
依頼を検討する場合は、お住まいの市区町村のセンターに直接お問い合わせください。
草刈り専門業者
草刈り専門業者は、草刈り作業に特化した事業者です。
広い空き地や作業が難しい場所への対応を得意としています。
庭木の手入れなど草刈り以外の作業は、範囲外となることがあります。
(※草刈りの時期については『年2〜3回の草刈りが目安とされる理由とは?|草刈りの効果的な時期』で詳しくご説明しています。)
(※面積ごとの料金の考え方については『「100坪の草刈りを業者に依頼した場合の料金」を分かりやすくご説明します』をご覧ください。)
(※シルバー人材センターの料金については『埼玉県シルバー人材センターの草刈り料金【川越・所沢など西部地域向けガイド】』をご覧ください。)
坂戸市で相談できる窓口
最後に、坂戸市で相談できる窓口を整理します。
土地と建物の状況によって、担当する課が分かれます。
土地の管理についての相談窓口
空き地の雑草については、環境政策課の環境保全係が窓口です。
電話番号は049-283-1331で、坂戸市役所の代表番号です。
内線は385と387です。
所在地は埼玉県坂戸市千代田1-1-1です。
窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
市は、坂戸市環境保全条例で「空き地等の適正管理」の規定を設け、土地所有者に指導や助言を行っているとしています。
(参考:坂戸市『空き地の適正管理をお願いします』)
空き家に付随する土地の場合
建物が建っている土地は、空き家として別の枠組みで扱われることがあります。
坂戸市の空き家に関する窓口は、住宅政策課の住宅政策係です。
電話番号は同じく049-283-1331で、内線は543です。
市は、空き家を放置することで生じる問題を挙げています。
草木の繁茂による害虫害獣の繁殖や、樹木の越境による通行の妨げがそこに含まれます。
管理のポイントとしては、定期的に敷地内の草木の手入れをすることを挙げています。
自分で管理できない場合は、業者などに依頼することも挙げています。
また市は、空き家等の管理について協定を結んだ相手先を案内しています。
坂戸市シルバー人材センターと、市と協定を結んだ事業者です。
いずれも、所有者等からの依頼にもとづいて空き家等の見回りや除草を行っています。
利用には別途費用がかかります。
(参考:坂戸市『空き家等の管理等でお困りの方』)
ご自身で作業される場合は、草刈機を借りる方法を『坂戸市で草刈機をレンタルする方法』でご説明しています。
動力の刈払機を使う作業には防護具が必要になるため、あわせてご確認ください。
まとめ
坂戸市の草刈りについて、条例と市の案内をもとにご説明しました。
要点は3つです。
- 坂戸市環境保全条例は、空き地等が不良状態にならないよう適正に管理することを所有者等に求めています
- 市が行える措置は指導または助言、勧告、必要な措置の命令の3段階で、罰則は設けられていません
- 空き地の雑草は環境政策課、空き家に付随する土地は住宅政策課が窓口です
本記事の条例の内容は、坂戸市例規集の内容現在(令和8年3月31日)にもとづいています。
市の案内の内容は変わることがありますので、2026年8月時点の情報としてご覧ください。
遠方にお住まいで現地の状況を確認しにくい場合も、まずは市の窓口にご相談いただくと、次に何をすればよいかが整理しやすくなります。
当社は坂戸市に本社を置いています。
地元の土地であっても他社様との相見積りは歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。
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株式会社サンクルでは埼玉県西部・北部の草刈り・草抜きを行っています。
お見積りの後に営業電話などは一切致しませんので、お気軽にご相談ください。


