鶴ヶ島市の草刈り

草丈は、数週間で大きく変わります。

先月見たときはひざの下だった雑草が、次に訪れたときには腰の高さになっていることもあります。

「鶴ヶ島市の空き地は、どこまで手を入れておけばいいのだろう」

そう考えて調べ始めた方も多いのではないでしょうか。

鶴ヶ島市は、市のホームページで空き地の雑草について詳しく解説してはいません。

そのぶん、条例に何が書かれているかを知っておく意味が大きくなります。

この記事では、鶴ヶ島市の条例が土地の所有者に求めていることと、料金の決まり方、市の相談窓口をご説明します。

埼玉県の草刈り・草抜き

株式会社サンクルでは川越市や所沢市といった埼玉県西部・北部を中心に草刈りを行っています。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社サンクルの草刈り

鶴ヶ島市が求めている空き地の管理

鶴ヶ島市には、空き地の管理について定めた条例があります。

空き地だけを扱う条例ではなく、環境の保全を幅広く定めた条例の一部に置かれています。

まず、その条例が何を求めているのかを確認します。

条例が定めていること

根拠となるのは「鶴ヶ島市の環境を保全する条例」です。

平成11年12月22日に条例第18号として制定され、平成12年4月1日から施行されています。

附則を見ると、令和7年にも2度の改正が行われています。

古いまま置かれている条例ではなく、内容が更新され続けているものです。

この条例は大気や水質の保全から動物の管理まで幅広く扱っています。

そのうち第3章が生活環境の保全にあてられています。

第3章には5つの節があり、不法投棄の防止、自動車の放置の防止、空き地等の管理、動物の管理、その他の行為の防止が並んでいます。

空き地の話は、この第3節「空き地等の管理」に置かれています。

第25条から第27条までの3条で構成されています。

(空き地等の適正な管理)
第25条 現に人が使用していない土地及び使用しているが相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地(以下「空き地等」という。)の所有者等は、当該空き地等において雑草等が繁茂し、又は枯れ草が密集していることにより、害虫、火災、若しくは犯罪の発生原因となり、又は当該空き地等に隣接する道路の通行に支障を来すような状態(以下「管理不良状態」という。)になることのないよう適正に管理しなければならない。

鶴ヶ島市の環境を保全する条例

第25条は、定義と所有者の義務をひとつの条文にまとめています。

まず「空き地等」の範囲です。

現に人が使用していない土地が含まれます。

あわせて、使用しているが相当の空閑部分を有し、使用していない土地と同様の状態にある土地も含まれます。

使っている土地でも、大部分が手つかずであれば当てはまることになります。

ご自身の土地が該当するかどうかは市が判断するため、確認したい場合は後述の窓口へご相談ください。

次に「管理不良状態」です。

雑草等が繁茂していること、または枯れ草が密集していることが出発点になります。

それにより、害虫、火災、犯罪の発生原因となる状態を指します。

さらに、その空き地等に隣接する道路の通行に支障を来すような状態も含まれます。

道路の通行への支障が定義に書き込まれている点は、鶴ヶ島市の条例の特徴です。

敷地の外へ草がはみ出しているかどうかも、判断の材料になるという読み方ができます。

条例は、土地の所有者または管理者を「所有者等」としています。

土地を貸している場合や、管理を誰かに任せている場合も対象になりえます。

その所有者等に対し、空き地等が管理不良状態にならないよう適正に管理することを求めています。

草刈りは見た目を整えるためだけの作業ではなく、条例が定めた管理の一部にあたります。

管理されていないときに市が行うこと

条例は、市長が行える措置を2段階で定めています。

条文はわずか2条で、簡素な定め方になっています。

(助言又は指導)
第26条 市長は、空き地等が管理不良状態にあると認めるときは、当該空き地等の是正を図るため、当該空き地等の所有者等に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告)
第27条 市長は、当該所有者等が前条の指導に従わないときは、必要な措置を勧告することができる。

鶴ヶ島市の環境を保全する条例

第26条は、空き地等が管理不良状態にあると認めるときの規定です。

市長は、是正を図るため、所有者等に対して必要な助言または指導をすることができます。

第27条は、その次の段階です。

所有者等が前条の指導に従わないとき、市長は必要な措置を勧告することができます。

条文をよく読むと、勧告の起点は「指導」に限られています。

助言に従わなかった場合ではなく、指導に従わなかった場合という書き方です。

条例が定めているのは、ここまでです。

命令の規定も、代執行の規定も、市の職員が土地に立ち入って調査する規定もありません。

罰則についても確認しておきます。

この条例には第6章に罰則が置かれています。

ただし対象は、不法投棄の原状回復命令に違反した場合と、放置自動車の撤去命令および引取命令に違反した場合です。

空き地等の管理は、罰則の対象に含まれていません。

違反事実の公表についても、対象は不法投棄の原状回復命令に従わなかった場合に限られています。

どの段階でどのような対応が行われるかは市が判断するため、個別の見通しは市の窓口でご確認ください。

(※行政からの指導・勧告の一般的な流れは『空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?』でご説明しています。)

空き家に付随する土地の場合

鶴ヶ島市には、空き家について定めた別の条例があります。

「鶴ヶ島市空き家の適正な管理に関する条例」です。

平成26年9月22日に制定され、平成27年4月1日から施行されています。

ここで注意していただきたい点があります。

制定時の条文で確認した限り、この条例には草や樹木に関する規定がありません。

「管理不全な状態」の定義は、建築物や工作物の倒壊、建築材料の飛散や剥落、不特定の者の侵入による火災や犯罪の誘発です。

雑草や立木は、そのどこにも出てきません。

また「空き家」の定義は建築物その他の工作物とされており、敷地は含まれていません。

敷地が含まれるのは、調査に関する規定と寄附の受付に関する規定に限られています。

つまり、空き家が建っている土地の草木については、空き家の条例ではなく、環境を保全する条例の側で考えることになります。

建物があるかどうかにかかわらず、草の管理は空き地等の管理の規定が受け持つという整理です。

空き家そのものの管理については、別の窓口が担当しています。

なお、この記事で確認した空き家の条例の条文は、制定時のものです。

その後の改正の有無は確認できていないため、空き家の条例について詳しく知りたい場合は市の窓口へご確認ください。

鶴ヶ島市の草刈り料金の目安

ここからは、草刈りを業者に依頼した場合の料金の考え方をご説明します。

料金は面積だけで決まるわけではなく、草丈や土地の形状によっても作業量が変わります。

料金体系は3つに分かれます

草刈り料金の目安

草刈りの料金は、何を単位にして計算するかで3つに分かれます。

どの体系を採るかは業者によって異なります。

見積書を比べるときは、まずこの単位をそろえて確認してください。

面積単価

作業する面積1㎡あたりの料金を決めて計算する方法です。

初出のため補足すると、面積単価とは1㎡あたりの料金のことです。

広くて平坦な空き地の草刈りに使われます。

時間単価

作業員1人が1時間作業したときの料金を決めて計算する方法です。

庭石や植木などの障害物が多く、面積では測りにくい場所に使われます。

日当制

作業員1人が1日作業したときの料金を決めて計算する方法です。

草刈りに加えて剪定や清掃もまとめて行う場合に使われます。

同じ現場でも、どの体系で計算するかによって総額は変わります。

複数の業者から見積りを取る場合は、体系が違うまま金額だけを比べないようご注意ください。

料金が変わる要因

草刈り料金が変動する要因

同じ面積でも、現場の状況によって作業量は変わります。

見積りを依頼する前に、次の3点を確認しておくと話が早く進みます。

草の高さと密度

草丈が低い場合と、背丈ほどに伸びている場合とでは、作業量が変わります。

草が密集している場合も同じです。

土地の形状と障害物

平坦で四角い土地に比べ、傾斜地や障害物の多い場所は作業効率が落ちます。

傾斜地は足場が不安定になるため、作業の条件が変わります。

作業方法

刈払機を使う機械刈りと、根から取り除く手作業とでは、かかる時間が異なります。

同じ現場でも、どちらを選ぶかで見積りは変わります。

見積りで確認しておきたいこと

基本料金の安さだけで決めると、最終的な金額が見積りを超えることがあります。

内訳が項目ごとに書かれているかを確認してください。

追加で費用が発生する項目

追加費用の項目は業者ごとに異なります。

見積りの段階で、何にいくらかかるのかを確認してください。

当社の場合、出張費の有無はお見積り時にご案内します。

物件の前に駐車できない場合は、駐車場代を実費でいただきます。

刈った草の扱いと当社の対応

刈った草をどうするかは、業者によって対応が分かれます。

当社は刈草の収集運搬を行っておりません。

処理の方法はご依頼主にお選びいただいています。

刈草の扱いに関するルールは市町村ごとに異なります。

お住まいの自治体にご確認ください。

業者に処分まで依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無をご確認ください。

草刈りの依頼先は5つのタイプに分かれます

草刈りを頼める先は、大きく5つに分かれます。

それぞれ頼める作業の範囲が違うため、目的に合わせて選ぶことになります。

料金の決まり方も業者ごとに異なります。

依頼先頼める作業の範囲料金の確認方法留意点
株式会社サンクル(当社)機械刈りによる草刈りと、手作業による草抜き面積単価 1㎡あたり税込220円(最低面積50㎡・約15坪)50㎡未満は対象外。刈草の収集運搬は行わない
造園業者草刈りに加えて、庭木の剪定など庭全体の手入れ見積りで確認草刈りだけを単独で依頼できるかは業者による
便利屋草刈りのほか、身のまわりのさまざまな作業見積りで確認対応できる作業の範囲は業者による
シルバー人材センター会員が行える範囲の作業各センターに確認対応できる作業の範囲は各センターに確認が必要
草刈り専門業者草刈りに特化した作業見積りで確認庭木の手入れなど他の作業は範囲外のことがある
表1: 依頼先タイプ別の比較(当社の料金は2026年8月時点)

各タイプの向き・不向き

表で挙げた5つについて、それぞれ補足します。

株式会社サンクル(当社)

株式会社サンクル(当社)

当社は、刈払機による機械刈りと、手作業による草抜きの両方に対応しています。

料金は面積単価で、1㎡あたり税込220円です。

最低面積は50㎡(約15坪)のため、これに満たないご依頼はお受けしていません。

その他のお困りごともあわせてご相談いただけます。

造園業者

造園業者は、庭木の剪定や植栽を含めた庭全体の手入れを行う事業者です。

草刈りと一緒に庭木の手入れも頼みたい場合の選択肢になります。

草刈りだけを単独で依頼できるかは、事業者によって異なります。

便利屋

便利屋は、身のまわりのさまざまな作業を請け負う事業者です。

草刈りに加えて、他の細かな作業もあわせて頼みたい場合の選択肢になります。

対応できる作業の範囲は事業者ごとに異なるため、事前にご確認ください。

シルバー人材センター

シルバー人材センターは、高年齢者に就業の機会を提供する公益社団法人です。

市区町村ごとに設置されています。

対応できる作業の範囲や料金は各センターによって異なります。

依頼を検討する場合は、お住まいの市区町村のセンターに直接お問い合わせください。

草刈り専門業者

草刈り専門業者は、草刈り作業に特化した事業者です。

広い空き地や作業が難しい場所への対応を得意としています。

庭木の手入れなど草刈り以外の作業は、範囲外となることがあります。

(※草刈りの時期については『年2〜3回の草刈りが目安とされる理由とは?|草刈りの効果的な時期』で詳しくご説明しています。)

(※面積ごとの料金の考え方については『「100坪の草刈りを業者に依頼した場合の料金」を分かりやすくご説明します』をご覧ください。)

(※シルバー人材センターの料金については『埼玉県シルバー人材センターの草刈り料金【川越・所沢など西部地域向けガイド】』をご覧ください。)

鶴ヶ島市で相談できる窓口

最後に、鶴ヶ島市で相談できる窓口を整理します。

空き地の雑草についての相談窓口

空き地の雑草については、生活環境課が窓口です。

所在地は埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1で、鶴ヶ島市役所の2階にあります。

電話番号は049-271-1111で、鶴ヶ島市役所の代表番号です。

市のホームページには生活環境課の直通番号が掲載されていないため、代表番号から担当につないでいただくことになります。

市は、管理不良状態の空き地の所有者等には助言と指導を行うとしています。

それに従わないときは、さらに必要な措置を勧告することができるとしています。

(参考:鶴ヶ島市『鶴ヶ島市の環境を保全する条例』)

ご自身で作業される場合は、草刈機を借りる方法を『鶴ヶ島市で草刈機をレンタルする方法』でご説明しています。

動力の刈払機を使う作業には防護具が必要になるため、あわせてご確認ください。

まとめ

鶴ヶ島市の草刈りについて、条例をもとにご説明しました。

要点は3つです。

  • 鶴ヶ島市の環境を保全する条例は、空き地等が管理不良状態にならないよう適正に管理することを所有者等に求めています
  • 市が行える措置は助言または指導と勧告の2段階で、命令や代執行、罰則の規定はありません
  • 空き家の条例には草や樹木の規定がないため、草の管理は環境を保全する条例の側で扱われます

本記事の条例の内容は、鶴ヶ島市例規集で確認したものにもとづいています。

市の案内の内容は変わることがありますので、2026年8月時点の情報としてご覧ください。

遠方にお住まいで現地の状況を確認しにくい場合も、まずは市の窓口にご相談いただくと、次に何をすればよいかが整理しやすくなります。

当社は坂戸市に本社を置き、鶴ヶ島市の草刈りにも対応しています。

他社様との相見積りは歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。

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お見積りの後に営業電話などは一切致しませんので、お気軽にご相談ください。