
草丈は、数週間で大きく変わります。
先月見たときはひざの下だった雑草が、次に訪れたときには腰の高さになっていることもあります。
「東松山市の空き地は、どこまで手を入れておけばいいのだろう」
そう考えて調べ始めた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、東松山市の条例が土地の所有者に求めていることと、料金の決まり方、市の相談窓口をご説明します。
埼玉県の草刈り・草抜き
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東松山市が求めている空き地の管理
東松山市には、空き地の管理について定めた条例があります。
まず、その条例が何を求めているのかを確認します。
条例が定めていること
根拠となるのは「東松山市空き地の環境保全に関する条例」です。
昭和48年3月24日に条例第8号として制定されました。
平成22年12月17日条例第24号による改正が行われ、平成23年4月1日から施行されています。
この改正の前は「東松山市あき地の環境保全に関する条例」という名称でした。
第1条は、この条例の目的を定めています。
空き地に繁茂した雑草等が放置され、管理不善の状態にあることを出発点に置いています。
それが火災または犯罪の発生の原因となり、清潔な生活環境を保持できないことを挙げています。
そのうえで、空き地の環境を保全し、住民の生活の安定と公共の福祉の向上に寄与することを目的としています。
条例の第2条では、5つの言葉が定義されています。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き地 宅地化された状態の土地で、現に人が使用していない土地(空き家における空閑地部分を含む。)又は人が使用していても相当の空閑地を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を除く。)をいう。
(2) 雑草等 雑草、枯れ草又はこれらに類するかん木類をいう。
(3) 空き家 常時無人の状態にある建物をいう。
(4) 所有者等 所有者、占有者又は管理者をいう。
(5) 管理不善の状態 雑草等が繁茂し、かつ、それがそのまま放置されていることにより火災、犯罪、害虫の発生又は交通障害その他生活環境を害するおそれのある状態をいう。(所有者等の責務)
東松山市空き地の環境保全に関する条例(東松山市例規集)
第3条 空き地の所有者等は、当該空き地が管理不善の状態にならないように維持管理しなければならない。
定義のうち、土地をお持ちの方に関わるのは3つです。
1つめは「空き地」です。
宅地化された状態の土地で、現に人が使用していない土地を指します。
そこには、空き家における空閑地部分も含まれると明記されています。
また、使っていても相当の空閑地があり、使っていない土地と同じような状態にある土地も含まれます。
一方で、農地法第2条第1項に規定する農地は除かれています。
2つめは「雑草等」です。
雑草と枯れ草だけでなく、これらに類するかん木類も含まれます。
草だけでなく、低木も対象になるという読み方になります。
3つめは「管理不善の状態」です。
雑草等が繁茂し、それがそのまま放置されていることが前提です。
そのうえで、火災・犯罪・害虫の発生・交通障害その他生活環境を害するおそれのある状態を指します。
なお条例は「所有者等」を、所有者・占有者・管理者と定義しています。
土地を貸している場合や、管理を誰かに任せている場合も対象になりえます。
第3条は、この所有者等に対し、空き地が管理不善の状態にならないよう維持管理することを求めています。
草刈りは見た目を整えるためだけの作業ではなく、条例が定めた管理の一部にあたります。
管理されていないときに市が行うこと
条例は、市長が行える措置を段階的に定めています。
東松山市の条例には、代執行に関する規定もあります。
(指導、助言及び勧告)
第4条 市長は、空き地が管理不善の状態になるおそれがあるとき、又は管理不善の状態にあるときは、当該空き地の所有者等に対し、それらの土地の雑草等の措置について必要な指導又は助言をすることができる。
2 市長は、前項の指導、助言を受け、なお履行しない者があるときは、その者に対し、雑草等の除去について、必要な措置を勧告することができる。(命令)
第5条 市長は、前条第2項に定める勧告を受け、なお履行しない者があるときは、その者に対し、期限を定めて雑草等の除去その他必要な措置を命令することができる。(代執行)
東松山市空き地の環境保全に関する条例(東松山市例規集)
第7条 市長は、第5条の規定による命令を受けた空き地の所有者等が履行期限を経過しても当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
第4条第1項の指導または助言は、管理不善の状態にあるときだけでなく、そのおそれがあるときにも行えると定められています。
指導・助言を受けても履行しない場合は、第4条第2項の勧告に進みます。
勧告を受けても履行しない場合は、第5条により、期限を定めて雑草等の除去その他必要な措置を命令されることがあります。
命令を履行しない場合について定めているのが第7条です。
他の手段によって履行を確保することが困難で、かつ不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに限られます。
その場合、市長は行政代執行法の規定により、自ら、または第三者に行為をさせ、その費用を所有者等から徴収することができます。
このほか第8条は、条例の施行に必要な限度で、市の職員が空き地に立ち入って調査できると定めています。
条例が定めているのは、ここまでです。
罰則の規定は置かれていません。
どの段階でどのような対応が行われるかは市が判断するため、個別の見通しは市の窓口でご確認ください。
(※行政からの指導・勧告の一般的な流れは『空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?』でご説明しています。)
自分で除去できないときの委託
条例には、所有者等の側から市に委託できる規定もあります。
第6条です。
(除去の委託)
東松山市空き地の環境保全に関する条例(東松山市例規集)
第6条 空き地の所有者等が、特別の事情により当該空き地の雑草等の除去をすることができないときは、当該空き地の雑草等の除去を市長に委託することができる。この場合において、当該空き地の所有者等は、除去に要する費用を負担しなければならない。
条文は「特別の事情により」除去できないときとしています。
どのような場合が当てはまるかは、条文からは読み取れません。
また、除去に要する費用は所有者等が負担すると定められています。
無償で市が刈ってくれる制度ではありません。
利用を検討する場合は、条件と費用を市の窓口でご確認ください。
市が案内している除草の目安
条例は管理不善の状態にしないことを求めていますが、どのくらいの頻度で手を入れればよいかまでは定めていません。
その目安は、市のページで案内されています。
東松山市は、所有者または管理者に対し、最低年2回以上の除草を行うよう求めています。
(参考:東松山市『空き地等の適正管理について』)
市は、雑草が生い茂ると周囲に不快感を与えるほか、夏季は毛虫やハチなどの害虫が発生するとしています。
冬季は火災発生の原因になるとしています。
季節によって理由が違う点は、覚えておくと判断しやすくなります。
また市は、人が住まなくなった土地や使用されなくなった土地についての相談が多く寄せられているとしています。
雑草や樹木が近隣の家や道路へ越境するという内容です。
市は、管理不全の土地が景観を悪化させるだけでなく、地域の衛生面や安全面にも悪影響を及ぼすと説明しています。
あわせて、防犯上も好ましくなく、周囲の方の健康にも悪影響を及ぼしかねないと述べています。
市の案内は「除草や樹木の枝払いなど」という書き方をしています。
草だけでなく、伸びた枝が隣の敷地や道路へ出ていないかもあわせて確認しておくと安心です。
東松山市の草刈り料金の目安
ここからは、草刈りを業者に依頼した場合の料金の考え方をご説明します。
料金は面積だけで決まるわけではなく、草丈や土地の形状によっても作業量が変わります。
料金体系は3つに分かれます

草刈りの料金は、何を単位にして計算するかで3つに分かれます。
どの体系を採るかは業者によって異なります。
見積書を比べるときは、まずこの単位をそろえて確認してください。
面積単価
作業する面積1㎡あたりの料金を決めて計算する方法です。
初出のため補足すると、面積単価とは1㎡あたりの料金のことです。
広くて平坦な空き地の草刈りに使われます。
時間単価
作業員1人が1時間作業したときの料金を決めて計算する方法です。
庭石や植木などの障害物が多く、面積では測りにくい場所に使われます。
日当制
作業員1人が1日作業したときの料金を決めて計算する方法です。
草刈りに加えて剪定や清掃もまとめて行う場合に使われます。
同じ現場でも、どの体系で計算するかによって総額は変わります。
複数の業者から見積りを取る場合は、体系が違うまま金額だけを比べないようご注意ください。
料金が変わる要因

同じ面積でも、現場の状況によって作業量は変わります。
見積りを依頼する前に、次の3点を確認しておくと話が早く進みます。
草の高さと密度
草丈が低い場合と、背丈ほどに伸びている場合とでは、作業量が変わります。
草が密集している場合も同じです。
土地の形状と障害物
平坦で四角い土地に比べ、傾斜地や障害物の多い場所は作業効率が落ちます。
傾斜地は足場が不安定になるため、作業の条件が変わります。
作業方法
刈払機を使う機械刈りと、根から取り除く手作業とでは、かかる時間が異なります。
同じ現場でも、どちらを選ぶかで見積りは変わります。
見積りで確認しておきたいこと
基本料金の安さだけで決めると、最終的な金額が見積りを超えることがあります。
内訳が項目ごとに書かれているかを確認してください。
追加で費用が発生する項目
追加費用の項目は業者ごとに異なります。
見積りの段階で、何にいくらかかるのかを確認してください。
当社の場合、出張費の有無はお見積り時にご案内します。
物件の前に駐車できない場合は、駐車場代を実費でいただきます。
刈った草の扱いと当社の対応
刈った草をどうするかは、業者によって対応が分かれます。
当社は刈草の収集運搬を行っておりません。
処理の方法はご依頼主にお選びいただいています。
刈草の扱いに関するルールは市町村ごとに異なります。
お住まいの自治体にご確認ください。
業者に処分まで依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無をご確認ください。
草刈りの依頼先は5つのタイプに分かれます
草刈りを頼める先は、大きく5つに分かれます。
それぞれ頼める作業の範囲が違うため、目的に合わせて選ぶことになります。
料金の決まり方も業者ごとに異なります。
| 依頼先 | 頼める作業の範囲 | 料金の確認方法 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 株式会社サンクル(当社) | 機械刈りによる草刈りと、手作業による草抜き | 面積単価 1㎡あたり税込220円(最低面積50㎡・約15坪) | 50㎡未満は対象外。刈草の収集運搬は行わない |
| 造園業者 | 草刈りに加えて、庭木の剪定など庭全体の手入れ | 見積りで確認 | 草刈りだけを単独で依頼できるかは業者による |
| 便利屋 | 草刈りのほか、身のまわりのさまざまな作業 | 見積りで確認 | 対応できる作業の範囲は業者による |
| シルバー人材センター | 会員が行える範囲の作業 | 各センターに確認 | 対応できる作業の範囲は各センターに確認が必要 |
| 草刈り専門業者 | 草刈りに特化した作業 | 見積りで確認 | 庭木の手入れなど他の作業は範囲外のことがある |
各タイプの向き・不向き
表で挙げた5つについて、それぞれ補足します。
株式会社サンクル(当社)

当社は、刈払機による機械刈りと、手作業による草抜きの両方に対応しています。
料金は面積単価で、1㎡あたり税込220円です。
最低面積は50㎡(約15坪)のため、これに満たないご依頼はお受けしていません。
その他のお困りごともあわせてご相談いただけます。
造園業者
造園業者は、庭木の剪定や植栽を含めた庭全体の手入れを行う事業者です。
草刈りと一緒に庭木の手入れも頼みたい場合の選択肢になります。
草刈りだけを単独で依頼できるかは、事業者によって異なります。
便利屋
便利屋は、身のまわりのさまざまな作業を請け負う事業者です。
草刈りに加えて、他の細かな作業もあわせて頼みたい場合の選択肢になります。
対応できる作業の範囲は事業者ごとに異なるため、事前にご確認ください。
シルバー人材センター
シルバー人材センターは、高年齢者に就業の機会を提供する公益社団法人です。
市区町村ごとに設置されています。
対応できる作業の範囲や料金は各センターによって異なります。
依頼を検討する場合は、お住まいの市区町村のセンターに直接お問い合わせください。
草刈り専門業者
草刈り専門業者は、草刈り作業に特化した事業者です。
広い空き地や作業が難しい場所への対応を得意としています。
庭木の手入れなど草刈り以外の作業は、範囲外となることがあります。
(※草刈りの時期については『年2〜3回の草刈りが目安とされる理由とは?|草刈りの効果的な時期』で詳しくご説明しています。)
(※面積ごとの料金の考え方については『「100坪の草刈りを業者に依頼した場合の料金」を分かりやすくご説明します』をご覧ください。)
(※シルバー人材センターの料金については『埼玉県シルバー人材センターの草刈り料金【川越・所沢など西部地域向けガイド】』をご覧ください。)
東松山市で相談できる窓口
最後に、東松山市で相談できる窓口を整理します。
空き地の雑草については、担当する課が1つに集約されています。
土地の管理についての相談窓口
空き地の雑草や樹木については、環境政策課が窓口です。
電話番号は0493-63-5006です。
所在地は埼玉県東松山市松葉町1-1-58で、本庁舎の地下1階にあります。
開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
祝日と12月29日から1月3日までは閉庁です。
(参考:東松山市『空き地等の適正管理について』)
持ち主が分からない空き地の場合
近隣の空き地から雑草が伸びてきても、持ち主が分からないことがあります。
東松山市は、この場合の相談先を市のページで案内しています。
まず環境政策課へ相談してほしいとしています。
そのうえで、現地の状況や土地の種類により、環境政策課から土地所有者へ連絡を行える場合があるとしています。
(参考:東松山市『持ち主の分からない隣の空き地から敷地内へ雑草が伸びてきて困っています。どうすればよいですか。』)
ご自身で作業される場合は、草刈機を借りる方法を『東松山市で草刈機をレンタルする方法』でご説明しています。
動力の刈払機を使う作業には防護具が必要になるため、あわせてご確認ください。
まとめ
東松山市の草刈りについて、条例と市の案内をもとにご説明しました。
要点は3つです。
- 条例でいう「空き地」には空き家の空閑地部分が含まれ、「雑草等」にはかん木類も含まれます
- 市が行える措置は指導・助言、勧告、命令と進み、命令を履行しない場合は代執行の規定もあります
- 市は最低年2回以上の除草を求めており、窓口は環境政策課です
市の案内の内容は変わることがありますので、2026年8月時点の情報としてご覧ください。
遠方にお住まいで現地の状況を確認しにくい場合も、まずは市の窓口にご相談いただくと、次に何をすればよいかが整理しやすくなります。
当社は坂戸市に本社を置き、東松山市の草刈りにも対応しています。
他社様との相見積りは歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。
草刈り・草抜きの無料見積はこちら

株式会社サンクルでは埼玉県西部・北部の草刈り・草抜きを行っています。
お見積りの後に営業電話などは一切致しませんので、お気軽にご相談ください。


