破産管財人の先生方、また管財業務をご担当される法律事務所の皆様へ。
破産財団に在庫や什器が残っている案件では、動産の換価と物件の明渡しを並行して進める必要があります。
一方で、「撤去費用が買取額を上回り、財団がかえって減ってしまうのではないか」とご懸念の先生方もいらっしゃるのではないでしょうか。
買取業者と撤去業者を別々に手配すると、現地での立ち合いや日程調整の手間も増えがちです。
本記事では、破産管財の動産買取と残置物撤去をまとめて依頼する場合の流れ、査定の考え方、廃棄物の扱い、見積書と精算の考え方を順にご説明します。
埼玉県坂戸市で片付け・買取を行う株式会社サンクルの実務をもとにまとめています。
破産管財の動産買取・残置物撤去とは
破産管財の動産買取とは、破産財団に属する在庫・什器・備品などを買取業者が査定し、買い取って換価する作業です。
値の付かない物は残置物として撤去し、物件の明渡しにつなげます。
実務では「買取」「撤去作業」「廃棄物の収集運搬・処分」が関わり、それぞれ担い手と契約の形が異なります。
最初に役割分担を整理しておくと、見積書や精算の内容も読み取りやすくなります。
買取・撤去・廃棄物処理の役割分担
それぞれの作業について、誰が何を担うかを表にまとめました。
当社は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けているため、産業廃棄物の収集運搬もお引き受けできます。
| 作業 | 担い手 | 契約・手続き |
|---|---|---|
| 動産の買取 | 株式会社サンクル(古物商) | 管財人の先生と当社の売買 |
| 仕分け・搬出などの撤去作業 | 株式会社サンクル | 管財人の先生と当社の作業契約 |
| 産業廃棄物の収集運搬 | 株式会社サンクル(当社の許可品目の範囲)または他の許可業者 | 管財人の先生と収集運搬業者の委託契約。マニフェストは管財人の先生が交付 |
| 産業廃棄物の処分 | 処分業者 | 管財人の先生と処分業者の委託契約 |
| 事業系一般廃棄物の収集運搬・処分 | 市町村の許可業者 | 管財人の先生と許可業者の委託契約 |
収集運搬を当社に委託いただくか、他の許可業者に委託いただくかは、管財人の先生にお決めいただけます。
当社は、処分業者などのご紹介や日程の調整、マニフェストの記載に必要な品目・数量の情報提供も含めて、手続きが滞りなく進むようお手伝いします。
買取と撤去をまとめて依頼する利点
買取と撤去を同じ業者に依頼すると、窓口が一つにまとまります。
現地確認や鍵の受け渡しの回数も減らせるため、先生方や事務局の方の立ち合いの負担を軽くできます。
また、見積もりの段階で買取額と撤去にかかる費用を並べて確認できるため、財団がどれだけ増えるのか、あるいは減るのかを事前に把握できます。
撤去の範囲を調整するかどうかの判断材料にもなります。
買取の対象になる動産と査定の考え方
破産管財の動産買取では、店舗や事務所に残る物の多くが査定の対象になります。
ここでは、買取の対象になりやすい物と対象外の物、査定額を左右する要素、値が付きにくい物の扱いをご説明します。
買取の対象になりやすい物・対象外の物
業種によって残る物は異なりますが、次のような物は買取の対象になる可能性があります。
- 小売店の在庫(贈答品、食器、ガラス製品、インテリア雑貨など)
- ブランド食器や、箱付きの未使用品
- 事務所の什器・備品(デスク、椅子、キャビネットなど)
店舗用の設備や事務機器、工具などは、品目や状態を確認したうえで、買取の可否を個別にご案内します。
一方、リース品・レンタル品・預かり品など、破産者以外の方が所有する物は、買取・撤去の対象外です。
所有関係の確認が済んでいない物は、確認が取れるまで手を付けずに残しておきます。
金庫や危険物、液体類などは、内容を確認したうえで個別にご相談させてください。
査定額を左右する要素
在庫品の査定では、定価や仕入額ではなく、再販したときにいくらで売れるかが基準になります。
当社では、主に次の要素を総合して査定額を算出しています。
- 市場での流通価格、インターネットの二次流通相場
- 商品の状態、箱や付属品の有無、ブランド・シリーズ
- 食品・飲料の賞味期限
- 数量と、売り切るまでにかかる期間
- 販売手数料、送料、梱包にかかる費用
当社には買取経験15年のバイヤーが在籍しており、ブランド食器や贈答品なども一点ずつ確認しながら査定します。
査定額は品目・数量・状態により大きく異なるため、実際の金額は現地確認または写真での査定のうえでお伝えします。
値が付きにくい物とその扱い
次のような物は、状態がよくても値が付きにくい傾向があります。
- 店頭で使っていた展示品や什器(壁掛け時計、トルソー、台車など)
- 賞味期限が近い食品・飲料
- 開封済みや端数の在庫、汚れや破損のある物
値が付かない物は、撤去作業の対象として扱います。
残置物撤去と廃棄物の扱い
買取できない物は、残置物として撤去します。
撤去では、どこまで撤去するかの決め方と、廃棄物を適正に処理するための契約の形が重要です。
破産者の事業活動から出た廃棄物は、管財人の先生方が排出事業者の立場で処理を委託することになるため、特にご確認いただきたい部分です。
撤去範囲の決め方
撤去の範囲は、財団の規模や明渡しの条件に応じて、管財人の先生方にご判断いただいています。
当社では、主に次の3つの形でお引き受けしています。
- 全部撤去:買取できない物も含め、室内を空の状態にする
- 一部撤去:明渡しの条件に合わせて、指定された範囲のみ撤去する
- 買取品の引取りのみ:撤去は行わず、買い取った物だけを搬出する
撤去費用が買取額を上回りそうな場合でも、範囲を変えた見積もりをご用意できます。
残置物撤去の基本的な考え方や、勝手に処分してはいけない理由については残置物撤去の完全ガイドで、不動産会社様からのご依頼を含む当社の対応については残置物の買取・無料引取り・片付けでご紹介しています。
廃棄物は管財人の先生の委託契約で処理
撤去で出る物のうち、売却できない物は廃棄物として処理します。
廃棄物の収集運搬・処分は、管財人の先生方と許可業者との委託契約で行っていただきます。
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。
ガラスくず・陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック類などは、業種を問わず産業廃棄物です。
一方、紙くずや木くずなどは、特定の業種から出た場合に限って産業廃棄物となります。
小売店などから出たものは、事業系一般廃棄物として扱われます。
ただし、木製パレットのように業種を問わず産業廃棄物となる例外もあります。
(出典:e-Gov法令検索『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令』第2条)
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者・処分業者のそれぞれと、書面で契約を結びます。
委託契約書には「委託者が受託者に支払う料金」を記載する必要があります。
運搬・処分を委託するときは、排出事業者がマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、最終処分まで確認します。
(出典:埼玉県「産業廃棄物の取扱いについて」「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について」、東京都環境局「委託契約書」)
当社に委託いただけるのは、産業廃棄物の収集運搬のうち、当社の許可品目に含まれるものです。
その場合は、管財人の先生と当社の間で、法定の記載事項を備えた委託契約書を取り交わします。
処分は、管財人の先生と契約した処分業者が行います。
事業系一般廃棄物は、市町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託します。
当社の許可品目に含まれない産業廃棄物も、他の許可業者への委託となります。
扱いは市町村ごとに異なるため、物件の所在地のルールを確認したうえで進めます。
当社が担うのは、次の部分です。
- 産業廃棄物の収集運搬(委託契約を結んだ場合、当社の許可品目の範囲)
- 処分業者・一般廃棄物の許可業者のご紹介と、搬出日に合わせた日程調整
- マニフェストや委託契約に必要な品目・数量の情報提供
- 処分業者などの費用の立替(詳しくは「見積書の見方と差額精算の考え方」でご説明します)
委託先は、当社のご紹介に限らず、管財人の先生にお決めいただけます。
当社からご紹介する場合も、許可証の写しをご確認いただいたうえでご契約ください。
廃棄物に当たるかどうかは、物の性状や取引価値の有無などを総合的に見て判断されます。
売却代金より運搬費のほうが高い、いわゆる「逆有償」の状態は、廃棄物と判断される要素の一つになり得ます。
当社では、買取代金の有無だけで廃棄物に当たるかを判断することはせず、品物の状態、再販の見込み、運搬費等を含む取引の実態を確認します。
値の付かない物を「買取」や「引取り」の名目で運ぶことはせず、廃棄物として委託契約とマニフェストに基づいて扱います。
(出典:環境省「行政処分の指針について(通知)」令和3年4月14日)
環境省は平成29年3月21日付の「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について」で、委託する処理業者は排出事業者が自らの責任で決定すべきものとしています。
廃棄物の種類・数量、処理料金、契約期間なども、排出事業者と処理業者の間で決めるべきものとされています。
同通知は、第三者への仲介料などにより処理業者に適正な費用が支払われなくなる状況は、不適正処理につながるおそれがあるとも指摘しています。
当社が処分業者などの費用を立替える場合も、管財人の先生と各社との契約で決まった額をそのまま使い、当社の利益は上乗せしません。
(出典:環境省「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」平成29年3月21日)
廃棄物処理の法令面や、産業廃棄物収集運搬の仕組みについては、以下の記事もご参照ください。
撤去前に確認しておきたい物
作業に入る前に、所有関係や取扱いに注意が必要な物を確認します。
- リース品・レンタル品(複合機、厨房機器、什器など)
- 顧客や取引先からの預かり品
- 帳簿・契約書などの書類、パソコンや記録媒体に残るデータ
- 金庫、消火器、薬品・塗料などの危険物、液体類
所有者や処分方法が決まっていない物は、管財人の先生のご指示があるまで作業の対象から外します。
作業中に現金や貴金属、通帳などが見つかった場合は、手を付けずに管財人の先生にお引き渡しします。
個人情報を含む書類やデータも、外部に流出しないよう取り扱います。
ご依頼から精算までの5ステップ
破産管財の動産買取と残置物撤去をまとめてご依頼いただく場合の、一般的な流れをご紹介します。
案件の規模や明渡しの期限により、順番や所要日数は前後します。
Step1 お問い合わせ
まずはお電話、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
次の情報をお知らせいただくと、その後のご案内がスムーズです。
- 物件の所在地と業種(店舗・事務所・倉庫など)
- 明渡しの期限
- 鍵の所在と、現地確認の際の立ち合いの可否
- リース品や預かり品の有無(分かる範囲で)
Step2 写真見積もりまたは現地確認
物件の状況を、写真または現地確認で把握します。
ご担当者様の現地立ち合いが難しい場合は、写真でのお見積もりにも対応しています。
現地確認の日程や鍵の受け渡し方法は、案件ごとにご相談のうえ決めさせていただきます。
Step3 見積書の提出
買取額と撤去にかかる費用を、一枚の見積書にまとめてご提出します。
見積書には品目別の明細を記載します。見積もりの有効期間は、商品の性質や許可申請の見込み期間を踏まえ、案件ごとにご相談のうえ設定します。
処分業者などの費用は、各社の見積額をそのまま記載します。
見積もりの内容にご納得いただけない場合は、お断りいただいて構いません。
相見積もりとの比較にもお使いください。
Step4 委託契約の締結と作業
ご依頼の確定後、日程を調整して作業に入ります。
作業の前に、廃棄物の委託契約(収集運搬・処分)を取り交わしていただきます。
産業廃棄物のマニフェストは管財人の先生に交付していただき、当社は記載に必要な品目・数量の情報をご提供します。
買取にあたっては、古物営業法に基づき、お取引の相手方の確認をさせていただきます。
必要な書類は事前にご案内します。
買取品の搬出と仕分け、撤去作業を行い、廃棄物は委託契約に基づいて収集運搬します。
作業の記録として写真などが必要な場合は、ご依頼時にお知らせください。
見積もり時に確認できなかった物が大量に見つかった場合は、作業の前にご相談します。
Step5 精算と書類のお渡し
作業完了後、見積書の内容に沿って精算します。
精算は、買取額と撤去にかかる費用の差額で行います。
あわせて、買取明細と、処分業者などの請求書の写しをお渡しします。
見積書の見方と差額精算の考え方
買取と撤去をまとめてご依頼いただく場合は、見積書の構成を知っておくと、精算額を確認しやすくなります。
当社では、財団の増減がひと目で分かるよう、金額を項目ごとに分けて記載したうえで、差額で精算しています。
見積書に分けて記載する4つの金額
見積書には、次の4つの金額をそれぞれ別の行で記載します。
| 項目 | 内容 | 金額の決まり方 |
|---|---|---|
| 買取額 | 当社が買い取る動産の代金 | 品目別の査定額の合計 |
| 撤去作業費 | 仕分け・搬出・養生など、当社が行う作業の費用 | 物量(2tトラック換算)と、作業人数・日数 |
| 産業廃棄物収集運搬費 | 当社に委託いただく産業廃棄物の収集運搬の費用 | 管財人の先生と当社の委託契約で定める数量・料金 |
| 処分費等(立替) | 処分業者・一般廃棄物の許可業者の費用 | 管財人の先生と各社の契約で決まる額。各社の見積書・請求書の写しを添付し、当社の利益は上乗せしません |
収集運搬費と処分費等を当社の作業費と分けて記載するのは、廃棄物の処理料金が委託契約によって決まるものだからです。
項目を混ぜずに示すことで、それぞれの費用の根拠を確認しやすくなります。
差額精算の計算例
精算額は「撤去作業費+収集運搬費+処分費等(立替)−買取額」で計算します。
例1 当社からご請求になる場合
撤去作業費30万円+収集運搬費15万円+処分費等20万円−買取額50万円=15万円をご請求
例2 当社からお支払いになる場合
撤去作業費15万円+収集運搬費5万円+処分費等10万円−買取額60万円=30万円をお支払い
※説明のための数字です。実際の金額は、案件ごとの査定・見積もりにより異なります。
最終的な精算がご請求になるかお支払いになるかによって、個々の品物が廃棄物に当たるかどうかが変わるわけではありません。
買取品と廃棄物は、品物ごとに区別して取り扱います。
買取のみ、撤去のみのご依頼にも対応しています。
その場合は、該当する項目だけを記載した見積書をご提出します。
撤去費用が変わる主な要因
撤去作業費・収集運搬費・処分費等は、主に次の要素で変わります。
- 物量(2tトラック何台分か)
- ガラス製品や重量物など、取扱いに手間のかかる物の量
- 搬出経路(階数、エレベーターの有無、トラックを付けられる位置)
- 仕分けの手間(品目が細かく混在しているか)
- 物件までの距離
裁判所への許可申請や報告を見据えた書類
管財業務では、換価について裁判所の許可を得たり、報告したりする場面があります。
破産法 第78条第2項
(出典:e-Gov法令検索『破産法』)
破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
(中略)
四 商品の一括売却
(中略)
七 動産の任意売却
同条3項では、第7号から第14号の行為について、最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものなどは許可を要しないとされています。
破産規則第25条で定める額は100万円です。
ただし、この金額による例外の対象は第7号から第14号の行為で、第4号の「商品の一括売却」は対象に含まれません。
ここでいう金額は、動産の価額についての基準です。
本記事でご説明している「撤去費用と買取額の差額(精算額)」とは別のものです。
許可の要否や申請のご判断は、管財人の先生方の領域です。
当社では、許可申請や報告にお使いいただきやすいよう、品目別の明細を記載した見積書をご用意します。
賞味期限のある商品は、許可を待つ間に状態が変わる場合があります。
そのため、引取日に状態を再確認する条件を付けることがあります。
対応エリアと体制
当社は埼玉県坂戸市に本社を置き、県内を中心に片付け・買取を行っています。
破産管財案件の対応エリアと体制は次のとおりです。
- 対応エリア:埼玉県内を中心に対応しています。物件の所在地によって対応できる内容が異なるため、まずはご相談ください
- 古物商許可:埼玉県公安委員会 第431110057492号
- 産業廃棄物収集運搬業許可:許可番号 01100248748
- 守秘:案件の情報は、業務に必要な範囲でのみ取り扱います
- 処分業者などのご紹介:物件の所在地に応じて、ご紹介のご相談に応じます
よくあるご質問
ご依頼の前に確認しておきたい点を、Q&A形式でまとめました。
破産管財の動産買取・残置物撤去をご検討の際にご参照ください。
Q. 写真だけで見積もりできますか?
写真でのお見積もりに対応しています。
在庫の量や品目によっては、正確な査定のために現地確認をお願いする場合があります。
Q. 買取のみ、撤去のみの依頼もできますか?
どちらか一方のご依頼にも対応しています。
まとめてご依頼いただく場合は、買取額と撤去にかかる費用を項目ごとに分けて記載し、差額で精算します。
Q. 見積もりのあとで物が追加で見つかった場合はどうなりますか?
見積もり時に確認できなかった物が大量に見つかった場合は、作業の前にご相談し、見積もりを見直します。
買い取れる物が追加で見つかった場合は、査定のうえ精算に反映します。
Q. 産業廃棄物のマニフェストは誰が交付しますか?
排出事業者の立場にある管財人の先生に交付していただきます。
当社に収集運搬を委託いただく場合は、当社が収集運搬業者としてマニフェストを受け取り、運搬の終了を所定の方法でお知らせします。
記載に必要な品目・数量の情報も当社からご提供します。
Q. 撤去費用が買取額を上回る場合はどうなりますか?
差額を当社からご請求します。
財団の状況によっては、撤去の範囲を絞った見積もりもご用意できますので、ご相談ください。
Q. 破産申立ての前に、査定書だけ依頼できますか?
査定書のみのご依頼については、対象品目や数量、必要な記載内容を確認したうえで、対応可否と費用をご案内します。
まずは、査定書の用途と対象物の概要をお知らせください。
申立て前の財産の取扱いについては、先生方のご判断に従います。
まとめ
破産管財の動産買取と残置物撤去をまとめて依頼する場合は、次の点を押さえておくと進めやすくなります。
- 買取・撤去作業・廃棄物の収集運搬・処分は、それぞれ担い手と契約の形が異なる
- 廃棄物は管財人の先生の委託契約で処理し、産業廃棄物のマニフェストは管財人の先生が交付する
- 産業廃棄物の収集運搬は、当社の許可品目の範囲で当社にも委託いただける
- 見積書では買取額・撤去作業費・収集運搬費・処分費等を分けて確認し、差額で精算する
- 撤去の範囲は、財団の規模や明渡しの条件に合わせて調整できる
破産管財案件の動産買取・残置物撤去のご相談は、株式会社サンクルまでお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点で確認できた法令・公表資料に基づいて作成しています。法令改正等により内容が変わる可能性があるため、最新の情報は関係省庁・自治体の公式サイトでご確認ください。個別案件の手続きや必要書類は、管財人の先生および関係機関にご確認ください。


