埼玉県にお住まいの方の「冷蔵庫の処分方法」

「引越しでいらなくなった冷蔵庫を処分したい」「冷蔵庫を処分したいけど、重すぎて運べなくて困っている」という方は意外と多くいらっしゃいます。

冷蔵庫は「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」の対象となっている電気製品ですので、処分の際には注意が必要です。

本記事では、坂戸市で冷蔵庫を処分する方法を分かりやすくご説明したいと思います。

家電リサイクル法の対象機器とは

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象機器は、以下の家庭用電気製品です。

  • エアコン
  • テレビ:ブラウン管式、液晶式、有機EL式、プラズマ式
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

これらの製品は、一般家庭や事務所から排出された際に、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物の減量と資源の有効利用を推進することを目的としています。

以下の経済産業省ホームページでも詳しく説明されていますので、ご参照下さい。

冷蔵庫を処分する2つの方法

冷蔵庫は家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象機器ですので、「リユース」をするか「リサイクル」をしなければいけません。

「リユース」とは、一度使用した物をそのままの形でもう一度使うことです。

「リサイクル」とは、一度使用した物を資源に戻して、新しい物を作る原料にすることです。

一般財団法人家電製品協会のホームページで家電の捨て方と回収依頼の方法を分かりやすく説明されていますので、ご参照下さい。

一般財団法人家電製品協会:3秒でえらべる家電の捨て方・回収依頼の方法

【方法1】リユースする

当社では冷蔵庫を買取又は無料引取したものを再販売してリユースします

故障していたり、明らかにリユース品(中古品)として使えそうもない物(破損している、古すぎて錆が顕著等)はリユース品(中古品)にはなりません。

それらをリユース品(中古品)として引き取る回収業者の中には、冷蔵庫の部品の中の鉄や銅等として売れるものだけを売却して、残った物を人けの少ない空地や山中に不法投棄するといった社会問題になっている業者もいます。

「リユース品(中古品)」の対象とならない条件の目安として、次のような条件があります。

当社でも以下の条件に当てはまるもので、かつ再販売ができるものを「無料引取」又は「買取」をおこなっております。(以下に該当するものは、有料であっても引取りはできません)

①長期間使用した物(およそ10年~15年程度経過した製品)。
②外観が著しく破損していたり汚れがある物。
③外観上の確認で、機能上不可欠な部品が欠損していることが明らかな場合(修理可能な物は除く)。
④リコール対象製品など、製品安全の観点から、リユース品市場に回すべきでない物。

一般財団法人家電製品協会:「リユース品(中古品)として回収します」にご注意!

※リユースとリサイクルの仕分けに関しては「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」が取り纏められています。

当社の費用に関する注意点

リユースの場合、リサイクルや廃棄ではありませんので、「リサイクル費用」「廃棄費用」といった費用はかかりません。

ただし、冷蔵庫が戸建の2階、3階やエレベーターの無い団地やマンションなどに設置されている場合、運び出すための人員が必要となりますので、搬出費用がかかります。

ご依頼者様がご自身で搬出して頂く場合は、もちろん費用は頂きません。

【方法2】リサイクルする

【方法2】リサイクルする

もう一つの方法は、家電リサイクル法の対象となる家電製品(液晶・プラズマ式・有機EL・ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を資源に戻して、新しい物を作る原料にする「リサイクル」です。

リサイクルをするには以下の4つの方法があります。

対象となる家電製品は、品目とメーカー名(製造業者等名)でリサイクル料金が異なります。

主要メーカーの製品に関しては、以下のサイトから料金を検索できます。

一般財団法人家電製品協会ホームページ:リサイクル料金 主要メーカー一覧

1.家電販売店に相談する

処分する製品を購入したお店が分かる場合は、まずはその販売店に相談してみるのが良いと思います。

お店ごとで引取り方法が異なるため、お店に詳細を確認する必要があります。

2.自治体の指定業者に依頼する

購入したお店が分からない場合などは、坂戸市役所のホームページで案内されている方法によって処分します。

坂戸市役所ホームページ:廃家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分方法

3.指定取引場所へ自分で持ち込む

家電リサイクル法の対象となる家電製品を引き取った販売店や自治体の指定業者が、引き取った家電を処分するために持ち込む場所のことを「指定引取場所」といいます。

「指定引取場所」は、メーカーが使用済みの自社製品(家電4品目)を引き取るための拠点です。

坂戸市の近辺にある指定引取場所は以下の通りです。(2024年12月6日時点)

購入した販売店が分からない場合や、廃業や閉店して既に存在しない場合、また急な引越しなどで不要になった家電製品をすぐに処分しなければならない場合などは、お近くの指定引取場所へ自分で持ち込むことも可能です。

持ち込む場合は、必ず事前予約をして、必要事項や料金などを確認するようにしましょう。

久留米運送株式会社 入間店入間市二本木1278-7
TEL: 04-2935-2157
FAX: 04-2935-2167
株式会社葵環境開発 入間エコストック入間市仏子763番地1
TEL: 04-2932-9980
FAX: 04-2932-9760
東上通運株式会社 川越リサイクルセンター川越市松郷886-9
TEL: 049-272-7750
FAX: 049-272-7751
日本通運(株) 川越事業所川越市南大塚6丁目37番地3
TEL: 049-249-0201
FAX: 049-249-0207
(株)ナガオ リサイクルセンター所沢市大字新郷200番1
TEL: 04-2946-5716
FAX: 04-2946-8892

※その他の埼玉県内の「指定取引場所」は『埼玉県にお住まいの方の「冷蔵庫の処分方法」』でご紹介しています。

4.認定事業者に依頼する

認定事業者とは、国が認定した、確実なリサイクルを行う業者です。(小型家電リサイクル関連

以下の環境省のホームページに認定事業者の一覧が掲載されています。

環境省ホームページ:認定事業者および連絡先一覧(令和6年11月19日現在)

お気軽にお問い合わせ下さい

まとめ

「冷蔵庫を処分したいけれど、まだ新しいからリユースしたい」と思われている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご説明しましたように、当社では「リユース」をおこないますので、再販売できるものを買取又は引取りさせて頂いております。

以下に該当するものは買取や無料引取りはできません。(有料であっても引取りはできません)

①長期間使用した物(およそ10年~15年程度経過した製品)。
②外観が著しく破損していたり汚れがある物。
③外観上の確認で、機能上不可欠な部品が欠損していることが明らかな場合(修理可能な物は除く)。
④リコール対象製品など、製品安全の観点から、リユース品市場に回すべきでない物。

事前に冷蔵庫の設置場所、冷蔵庫のお写真、メーカー名、品番などを教えて頂けましたら、お見積りさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

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