日高市の草刈り

草丈は、数週間で大きく変わります。

先月見たときはひざの下だった雑草が、次に訪れたときには腰の高さになっていることもあります。

「日高市の空き地は、どこまで手を入れておけばいいのだろう」

そう考えて調べ始めた方も多いのではないでしょうか。

日高市は、市のホームページで空き地の雑草について解説していません。

そのぶん、条例に何が書かれているかを知っておく意味が大きくなります。

この記事では、日高市の条例が土地の所有者に求めていることと、料金の決まり方、市の相談窓口をご説明します。

埼玉県の草刈り・草抜き

株式会社サンクルでは川越市や所沢市といった埼玉県西部・北部を中心に草刈りを行っています。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社サンクルの草刈り

日高市が求めているあき地の管理

日高市には、空き地の管理について定めた条例があります。

条例では「あき地」と表記されているため、この記事でも条例の話をするときは同じ書き方をします。

まず、その条例が何を求めているのかを確認します。

条例が定めていること

根拠となるのは「日高市あき地の環境保全に関する条例」です。

昭和48年3月27日に条例第9号として制定されました。

その後、昭和59年3月22日条例第7号による改正が行われています。

例規集で確認できる改正はこれが最後で、40年以上にわたって内容が変わっていません。

(目的)
第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているため、火災又は犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保全し、もって住民の生活の安定と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(用語)
第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。
(2) 不良状態 雑草が繁茂し、又は枯草が密集し、それらをそのまま放置しておくときは、火災又は犯罪の誘発、汚物等の不法投棄並びに非衛生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が不良状態にならないように維持管理しなければならない。

日高市あき地の環境保全に関する条例(日高市例規集)

第1条は、この条例の目的を定めています。

あき地に繁茂した雑草等が放置されることで、火災または犯罪の発生の原因となることを挙げています。

あわせて、清潔な生活環境を保持することができないことを挙げています。

そのうえで、あき地の環境を保全し、住民の生活の安定と公共の福祉に寄与することを目的としています。

条例でいう「あき地」は、現に人が使用していない土地と定義されています。

宅地であるかどうかや、建物があるかどうかといった条件は付されていません。

使っていない土地であれば広く当てはまる書き方になっています。

ご自身の土地が該当するかどうかは市が判断するため、確認したい場合は後述の窓口へご相談ください。

「不良状態」については、条文が2つの状態を挙げています。

1つは雑草が繁茂していることです。

もう1つは枯草が密集していることです。

それらをそのまま放置しておくと、火災または犯罪の誘発、汚物等の不法投棄、非衛生の原因となるような状態を指します。

不法投棄が定義そのものに書き込まれている点は、覚えておくとよいところです。

第3条は、あき地の所有者または管理者に対し、あき地が不良状態にならないよう維持管理することを求めています。

条例はこの両者をまとめて「所有者等」と呼んでいます。

土地を貸している場合や、管理を誰かに任せている場合も対象になりえます。

草刈りは見た目を整えるためだけの作業ではなく、条例が定めた管理の一部にあたります。

管理されていないときに市が行うこと

条例は、市長が行える措置を段階的に定めています。

日高市の条例には、代執行に関する規定もあります。

(指導、助言及び勧告)
第4条 市長は、あき地が不良状態にあるとき、若しくは不良状態になるおそれがあるときは、当該所有者等に対し、それらの土地の雑草又は枯草等の措置について必要な指導及び助言をすることができる。
2 前項に定める指導及び助言を履行しない者があるときは、市長は、不良状態の除去に必要な措置を勧告することができる。

(命令)
第5条 市長は、前条に定める勧告を受け、なお履行しない者があるときは、その所有者等に対し、雑草又は枯草等の除去その他必要な措置を命令することができる。
2 前項の命令を受けた所有者等は、その雑草又は枯草等の除去に関する処理を速やかに履行しなければならない。

(代執行)
第6条 市長は、前条の命令を受けた所有者等が、相当の履行期限を経過しても当該措置若しくは処理を履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定を適用して代執行することができる。

日高市あき地の環境保全に関する条例(日高市例規集)

第4条第1項の指導および助言は、不良状態にあるときだけでなく、そのおそれがあるときにも行えると定められています。

指導および助言を履行しない場合は、第4条第2項の勧告に進みます。

勧告を受けてもなお履行しない場合は、第5条第1項の命令に進みます。

雑草または枯草等の除去その他必要な措置を命令されることがあります。

第5条には第2項があり、命令を受けた側の義務も定められています。

命令を受けた所有者等は、除去に関する処理を速やかに履行しなければならないという内容です。

市が命じるだけでなく、受けた側の履行義務まで条文に書かれている形です。

命令を履行しない場合について定めているのが第6条です。

相当の履行期限を経過しても履行しないときに、行政代執行法の規定を適用して代執行することができると定められています。

ここで注意していただきたい点があります。

第6条は代執行ができるとしているだけで、費用の取り扱いについては何も定めていません。

費用がどうなるかは条文からは読み取れないため、市の窓口でご確認ください。

なお条例には、罰則の規定も、市の職員が土地に立ち入って調査する規定もありません。

条例が定めているのは、ここまでです。

どの段階でどのような対応が行われるかは市が判断するため、個別の見通しは市の窓口でご確認ください。

(※行政からの指導・勧告の一般的な流れは『空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?』でご説明しています。)

自分で除去できないときの委託

条例には、所有者等の側から市に委託できる規定もあります。

第7条です。

(委託)
第7条 あき地の所有者等は、自ら雑草又は枯草等を除去することができないときは、これを市に委託することができる。

日高市あき地の環境保全に関する条例(日高市例規集)

条文は「自ら雑草又は枯草等を除去することができないとき」としています。

どのような場合が当てはまるかは、条文からは読み取れません。

費用についても、条文には書かれていません。

無償で市が刈ってくれる制度と読むこともできませんし、有償と決まっているとも書かれていません。

利用を検討する場合は、条件と費用を市の窓口でご確認ください。

このほか第8条は、あき地の所有者等が公共の福祉のために当該あき地を活用するよう、市長と協議して努めるものとしています。

使っていない土地の使い道を市に相談できる、という読み方ができます。

また第9条は、この条例の施行について必要な事項は市長が別に定めるとしています。

条例の運用に関する細かい取り決めが、条例とは別に置かれている場合があるということです。

その内容は例規集の条例本文からは分からないため、必要なときは市の窓口でご確認ください。

日高市の草刈り料金の目安

ここからは、草刈りを業者に依頼した場合の料金の考え方をご説明します。

料金は面積だけで決まるわけではなく、草丈や土地の形状によっても作業量が変わります。

条例に費用の定めがない以上、業者に依頼する場合の費用は見積りで確かめることになります。

料金体系は3つに分かれます

草刈り料金の目安

草刈りの料金は、何を単位にして計算するかで3つに分かれます。

どの体系を採るかは業者によって異なります。

見積書を比べるときは、まずこの単位をそろえて確認してください。

面積単価

作業する面積1㎡あたりの料金を決めて計算する方法です。

初出のため補足すると、面積単価とは1㎡あたりの料金のことです。

広くて平坦な空き地の草刈りに使われます。

時間単価

作業員1人が1時間作業したときの料金を決めて計算する方法です。

庭石や植木などの障害物が多く、面積では測りにくい場所に使われます。

日当制

作業員1人が1日作業したときの料金を決めて計算する方法です。

草刈りに加えて剪定や清掃もまとめて行う場合に使われます。

同じ現場でも、どの体系で計算するかによって総額は変わります。

複数の業者から見積りを取る場合は、体系が違うまま金額だけを比べないようご注意ください。

料金が変わる要因

草刈り料金が変動する要因

同じ面積でも、現場の状況によって作業量は変わります。

見積りを依頼する前に、次の3点を確認しておくと話が早く進みます。

草の高さと密度

草丈が低い場合と、背丈ほどに伸びている場合とでは、作業量が変わります。

草が密集している場合も同じです。

土地の形状と障害物

平坦で四角い土地に比べ、傾斜地や障害物の多い場所は作業効率が落ちます。

傾斜地は足場が不安定になるため、作業の条件が変わります。

作業方法

刈払機を使う機械刈りと、根から取り除く手作業とでは、かかる時間が異なります。

同じ現場でも、どちらを選ぶかで見積りは変わります。

見積りで確認しておきたいこと

基本料金の安さだけで決めると、最終的な金額が見積りを超えることがあります。

内訳が項目ごとに書かれているかを確認してください。

追加で費用が発生する項目

追加費用の項目は業者ごとに異なります。

見積りの段階で、何にいくらかかるのかを確認してください。

当社の場合、出張費の有無はお見積り時にご案内します。

物件の前に駐車できない場合は、駐車場代を実費でいただきます。

刈った草の扱いと当社の対応

刈った草をどうするかは、業者によって対応が分かれます。

当社は刈草の収集運搬を行っておりません。

処理の方法はご依頼主にお選びいただいています。

刈草の扱いに関するルールは市町村ごとに異なります。

お住まいの自治体にご確認ください。

業者に処分まで依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無をご確認ください。

草刈りの依頼先は5つのタイプに分かれます

草刈りを頼める先は、大きく5つに分かれます。

それぞれ頼める作業の範囲が違うため、目的に合わせて選ぶことになります。

料金の決まり方も業者ごとに異なります。

依頼先頼める作業の範囲料金の確認方法留意点
株式会社サンクル(当社)機械刈りによる草刈りと、手作業による草抜き面積単価 1㎡あたり税込220円(最低面積50㎡・約15坪)50㎡未満は対象外。刈草の収集運搬は行わない
造園業者草刈りに加えて、庭木の剪定など庭全体の手入れ見積りで確認草刈りだけを単独で依頼できるかは業者による
便利屋草刈りのほか、身のまわりのさまざまな作業見積りで確認対応できる作業の範囲は業者による
シルバー人材センター会員が行える範囲の作業各センターに確認対応できる作業の範囲は各センターに確認が必要
草刈り専門業者草刈りに特化した作業見積りで確認庭木の手入れなど他の作業は範囲外のことがある
表1: 依頼先タイプ別の比較(当社の料金は2026年8月時点)

各タイプの向き・不向き

表で挙げた5つについて、それぞれ補足します。

株式会社サンクル(当社)

株式会社サンクル(当社)

当社は、刈払機による機械刈りと、手作業による草抜きの両方に対応しています。

料金は面積単価で、1㎡あたり税込220円です。

最低面積は50㎡(約15坪)のため、これに満たないご依頼はお受けしていません。

その他のお困りごともあわせてご相談いただけます。

造園業者

造園業者は、庭木の剪定や植栽を含めた庭全体の手入れを行う事業者です。

草刈りと一緒に庭木の手入れも頼みたい場合の選択肢になります。

草刈りだけを単独で依頼できるかは、事業者によって異なります。

便利屋

便利屋は、身のまわりのさまざまな作業を請け負う事業者です。

草刈りに加えて、他の細かな作業もあわせて頼みたい場合の選択肢になります。

対応できる作業の範囲は事業者ごとに異なるため、事前にご確認ください。

シルバー人材センター

シルバー人材センターは、高年齢者に就業の機会を提供する公益社団法人です。

市区町村ごとに設置されています。

対応できる作業の範囲や料金は各センターによって異なります。

依頼を検討する場合は、お住まいの市区町村のセンターに直接お問い合わせください。

草刈り専門業者

草刈り専門業者は、草刈り作業に特化した事業者です。

広い空き地や作業が難しい場所への対応を得意としています。

庭木の手入れなど草刈り以外の作業は、範囲外となることがあります。

(※草刈りの時期については『年2〜3回の草刈りが目安とされる理由とは?|草刈りの効果的な時期』で詳しくご説明しています。)

(※面積ごとの料金の考え方については『「100坪の草刈りを業者に依頼した場合の料金」を分かりやすくご説明します』をご覧ください。)

(※シルバー人材センターの料金については『埼玉県シルバー人材センターの草刈り料金【川越・所沢など西部地域向けガイド】』をご覧ください。)

日高市で相談できる窓口

最後に、日高市で相談できる窓口を整理します。

あき地の雑草についての相談窓口

日高市のホームページには、あき地の雑草について解説したページが見当たりません。

どの担当が条例を所管しているかも、明示されていません。

環境課には、生活環境担当と廃棄物対策担当の2つが置かれています。

生活環境担当は、公害や環境保全、浄化槽、犬猫などを扱っています。

日高市役所の電話番号は042-989-2111で、代表番号です。

所在地は埼玉県日高市大字南平沢1020番地です。

業務時間は午前8時30分から午後5時15分までです。

あき地の雑草でお困りの場合は、代表番号から担当につないでいただくのが確実です。

市が公開している情報は条例に限られるため、実際の運用は問い合わせて確かめることになります。

(参考:日高市『環境課』『生活環境』)

遠方から依頼する場合の立会いについては、『空き家の草刈りを遠方から依頼する場合に立会いは不要ですか?』でご説明しています。

まとめ

日高市の草刈りについて、条例をもとにご説明しました。

要点は3つです。

  • 日高市あき地の環境保全に関する条例は、あき地が不良状態にならないよう維持管理することを所有者等に求めています
  • 市が行える措置は指導および助言、勧告、命令と進み、命令を履行しないときは代執行の規定があります
  • 費用の取り扱いは条文に定めがないため、市の窓口での確認が必要です

本記事の条例の内容は、日高市例規集で確認したものにもとづいています。

市の案内の内容は変わることがありますので、2026年8月時点の情報としてご覧ください。

遠方にお住まいで現地の状況を確認しにくい場合も、まずは市の窓口にご相談いただくと、次に何をすればよいかが整理しやすくなります。

当社は坂戸市に本社を置き、日高市の草刈りにも対応しています。

他社様との相見積りは歓迎しておりますので、お気軽にご相談ください。

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株式会社サンクルの草刈り

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お見積りの後に営業電話などは一切致しませんので、お気軽にご相談ください。