https://www.env.go.jp/hourei/11/000021.html

公布日:平成11年08月30日
衛環72号
(各都道府県一般廃棄物処理行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 市町村の処理責任の原則の下での一般廃棄物の適正な処理の確保を図る観点から、下記の事項について、了知の上、貴管下市町村に対する周知方よろしくお願いする。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)においては、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分(以下「処理」という。)は市町村の固有事務とされ、市町村長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「処理業者」という。)が一般廃棄物の処理を行う場合にあっても、業の許可制度、委託の禁止、名義貸しの禁止等の規定の趣旨にみられるとおり、市町村の処理責任の原則の下、処理の委託者及び受託者が市町村の監督下で適正な処理を行うことを原則としている。

 このような中で、市町村の規制権限の及ばない第三者が一般廃棄物の排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為を行うこと(以下「第三者によるあっせん等」という。)は、一般廃棄物の排出者責任が不明確になるおそれがあること、契約の実質的内容や契約に基づく一般廃棄物の処理の実態によっては、市町村の判断により法第七条第一〇項(注:現在の十四項)において禁止される一般廃棄物処理の委託行為に該当すると認められる場合があること、実際の一般廃棄物の処理が市町村の一般廃棄物処理計画に適合しなくなる可能性があること等の理由から、市町村の処理責任の原則の下での適正な処理の確保に支障を生じさせるおそれがあるものである。

 ついては、市町村においては、第三者によるあっせん等に関し、一般廃棄物の適正な処理の観点から必要があると認められる場合には、排出事業者及び処理業者等に対し指導等を行うことにより適切に対応し、一般廃棄物の適正な処理の確保に遺憾のなきを期されたい。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

(一般廃棄物処理業)

第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

14 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。