坂戸市の産業廃棄物の捨て方

「オフィスや店舗から出たゴミ、家庭ゴミと同じ集積所に出しても大丈夫?」

「鶴ヶ島市で産業廃棄物を処分するには、どこに連絡すればいいの?」

鶴ヶ島市内で事業(店舗、オフィス、工場、建設、個人事業など)を営む方にとって、意外と複雑で分かりにくいのが「ゴミの処分方法」です。

「とりあえず市の指定袋に入れて捨ててしまおう」と安易に判断するのは非常に危険です。

家庭ゴミと事業ゴミは法律で明確に区別されており、間違った捨て方をすると「不法投棄」として罰則の対象になるだけでなく、会社やお店の信用を失うリスクもあります。

この記事では、廃棄物処理の専門家が、鶴ヶ島市における「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の正しい分け方から、具体的な捨て方、コストを抑えるための業者選びのポイントまでを分かりやすく解説します。

「安く、正しく、手っ取り早く処分したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

あなたのゴミは「産業廃棄物」?それとも「事業系一般廃棄物」?

事業活動に伴って出るゴミは、大きく分けて「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類があります。

この2つは、「捨てられる場所」も「処理にかかる費用」も全く異なります。

まずはここを正しく区別することが、コスト削減の第一歩です。

意外と知らない?分類の基本ルール

鶴ヶ島市では、以下のように分類されます。

分類概要具体例捨て方
産業廃棄物
(産廃)
法律で定められた20種類のゴミ。事業活動に伴って生じたもの。廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、がれき類、汚泥、廃油など専門業者への委託が必須
(市の施設への持ち込み不可)
事業系一般廃棄物
(一廃)
産業廃棄物以外の事業ゴミ。紙くず、繊維くず、事業所から出る生ゴミ(厨芥類)、木くず(一部を除く)など市の処理施設へ自己搬入
または許可業者へ委託

【要注意】多くの人が間違える「プラスチック」の扱い

もっとも注意が必要なのが「プラスチック類」です。

家庭ゴミでは「燃えるゴミ」や「プラ資源」として出しているプラスチック製品(ビニール袋、弁当の容器、梱包材、古い事務用品など)ですが、事業活動から出た場合は、原則としてすべて「産業廃棄物(廃プラスチック類)」となります。

鶴ヶ島市のクリーンセンター(埼玉西部環境保全組合)では、事業系の廃プラスチック類は受け入れ不可となっています。

「燃えるから一般ゴミだろう」と判断して持ち込むと、受け入れを拒否されてしまいますのでご注意ください。

「事業系一般廃棄物」の処分ルート

「紙くず」や「飲食店から出る生ゴミ」などの事業系一般廃棄物であれば、行政の仕組みを利用して比較的安価に処分することが可能です。

鶴ヶ島市では主に2つの方法があります。

【方法1】自分で施設へ持ち込む(自己搬入)

鶴ヶ島市を含む1市3町(鶴ヶ島市・毛呂山町・鳩山町・越生町)の事業系一般廃棄物は、
「埼玉西部環境保全組合」が運営する次の施設に自己搬入できます。

●燃やせるごみ(紙くず・木くず・生ごみなど)
施設名:埼玉西部クリーンセンター
住所:埼玉県比企郡鳩山町大字熊井819
受付時間:月〜金曜日(祝日を含む)8:30〜11:45/13:00〜16:30

●燃やせないごみ・一部の資源物
施設名:川角リサイクルプラザ
住所:埼玉県入間郡毛呂山町大字川角1959-1
受付時間:月〜金曜日(祝日を含む)8:30〜11:45/13:00〜16:30

持ち込みの注意点

  • 施設に持ち込める品目は限られており、産業廃棄物は受け入れ不可です。
  • 事業者が継続して搬入する場合は、組合の定める「組合施設搬入申請書」等による事前申請が必要です。
  • 処理手数料の目安(2025年時点)は、家庭ごみ:50kgまで一律200円/事業系ごみ:10kgあたり230円です。

最新の受付時間や料金は、必ず 埼玉西部環境保全組合または鶴ヶ島市公式サイトでご確認ください。

【方法2】鶴ヶ島市の許可業者に収集を依頼する

「毎日ゴミが出る」「忙しくて持ち込みに行けない」という場合は、鶴ヶ島市の「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者と契約し、定期回収に来てもらうのが一般的です。

  • メリット: 決まった曜日に回収してくれるため、ゴミが溜まらない。
  • デメリット: 自己搬入に比べるとコストがかかる。

「産業廃棄物」の正しい捨て方とルール

ここからは、市の施設では処理できない「産業廃棄物」(廃プラスチック、金属、ガラス、ガレキ等)の処分方法について解説します。

これらは、私たちのような産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ専門業者に依頼する必要があります。

産業廃棄物処理の絶対ルール「マニフェスト」

産業廃棄物を処分する際、排出事業者(お客様)には「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の発行・管理が法律で義務付けられています。

マニフェストとは、ゴミが「いつ」「誰が運び」「どこで」「どのように」処分されたかを記録する伝票です。

不法投棄を防ぐための「ゴミのパスポート」のようなものです。

業者にゴミを引き渡す際にマニフェストを交付し、処分完了後に返送されてくる控えを確認・保存する義務があります(5年間)。

(※マニフェストに関しましては『産業廃棄物マニフェスト(産業廃棄物管理票)をわかりやすく解説します』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

産業廃棄物を処分する流れ

  1. 問い合わせ・見積もり: 廃棄物の種類と量を業者に伝えます。
  2. 委託契約の締結: 必ず「書面」での契約が必要です。口約束は違法です。
  3. 回収・運搬: 業者が回収に来ます。この時マニフェストを交付します。
  4. 処分・リサイクル: 中間処理施設等で適正に処理されます。
  5. 処理完了の報告: マニフェストの写しが返送され、処理完了を確認します。

鶴ヶ島市で「優良業者」を見分ける3つのポイント

「産廃業者」と検索すると多くの会社が出てきますが、残念ながら中には無許可で営業している業者や、高額請求をする業者も存在します。

トラブルを避けるために、必ず以下の3点を確認してください。

【ポイント1】「許可証」を持っているか

産業廃棄物を運ぶには、積み込みを行う場所(鶴ヶ島市=埼玉県)と、荷下ろしを行う場所(処分場のある都道府県)の「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

ホームページ等で許可証の写しや許可番号(第○○号)が公開されているか必ずチェックしましょう。

注意点‼

「古物商許可」だけでは、産業廃棄物を運ぶことはできません。

【ポイント2】料金体系が明確か

「トラック1台パックで〇〇円!」といった表記だけでなく、詳細な見積もりを出してくれる業者を選びましょう。

産業廃棄物は品目ごとに処理単価が異なります。

後から追加料金を請求されないよう、事前に現地調査や写真での見積もりをしてくれる業者が安心です。

【ポイント3】マニフェストの発行に対応しているか

「マニフェストなんて面倒だから要らないよ」と言う業者は、危険信号です。

不法投棄のリスクが非常に高いため、絶対に依頼してはいけません。

適正な業者は、必ずマニフェスト(紙または電子)の発行を提案します。

事業系廃棄物に関するよくあるご質問

お客様からよくいただくご質問をまとめました。

Q. オフィスのお弁当の空き容器(プラスチック)は事業系一般廃棄物ですか?

A. いいえ、産業廃棄物です。

材質がプラスチックであるため、事業活動から出たものは「廃プラスチック類」として産業廃棄物扱いになります。

洗ってあっても市の燃えるゴミには出せません。

※お弁当容器などの「プラスチック製容器包装」は、事業所から出た場合は原則として産業廃棄物(廃プラスチック類)に分類されます。自治体によって運用や受け入れルールが異なる場合もあるため、処分前に必ず行政窓口へ確認することをおすすめします。

Q. 木製のパレットや机は「燃えるゴミ」で出せますか?

A. 木製パレットと木製の机とで取り扱いが異なります。

  • 木製パレット:貨物の流通のために使用した木製パレット(荷物を載せて運搬・保管するためのもの)は、業種に関係なく産業廃棄物の「木くず」として扱うのが原則です。
  • 木製の机などの家具:建設業や木材・木製品製造業など、法律で指定された業種から出た木くずのみが産業廃棄物となり、それ以外の業種(一般的なオフィスや店舗など)から出た木製家具は、事業系一般廃棄物として扱われます。

 ただし、金属部品が多いものや、PCデスクのような複合素材の家具は、 産業廃棄物として取り扱うケースも多く、自治体の運用によって判断が分かれることがあります。

木くずか産業廃棄物かの判断に迷う場合は、行政窓口または専門業者に必ずご相談ください。

参考

Q. 知り合いの個人回収業者に「安く持っていってやる」と言われたのですが…

A. 許可証の有無を必ず確認してください。

「産業廃棄物収集運搬業」の許可を持っていない場合、その運搬行為自体が法律違反となり、依頼した側(排出事業者)も罰則の対象になる可能性があります。

「無料回収」「格安回収」を謳う無許可業者のトラブルが増えていますのでご注意ください。

まとめ

まとめ

鶴ヶ島市で事業ゴミを賢く処分するポイントは以下の通りです。

  1. まずは分別! 「事業系一般(紙・生ゴミ)」と「産業廃棄物(プラ・金属・ガレキ等)」を混ぜない。
  2. 事業系一般は市の施設へ。 手間はかかりますが、自己搬入が最もコストを抑えられます。
  3. 産業廃棄物は許可業者へ。 マニフェストを発行し、法令順守で処理することが、結果として会社を守ります。

「分別が面倒だからまとめて持っていってほしい」

「プラスチックゴミや粗大ゴミが溜まって困っている」

「マニフェストのことがよく分からない」

このようにお悩みの方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

地域に根差した適正価格と、法令を遵守した確実な処理で、お客様の事業活動をサポートいたします。