川越市で事業活動に伴うごみを適正に処理する方法について詳しく解説します。

川越市の事業者様で「事業所から出るごみをどう処分すればいいの?」「産廃収集運搬業者に依頼するときの注意点は?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そういった疑問に答え、公式情報に基づいて安全かつ合法的に処理するポイントを専門家の視点でわかりやすくご紹介します。

川越市では事業系のごみは自治体が収集していないため、家庭ごみのように集積所へ出すことはできません。

不適切な処理は法律違反となり、企業に重い罰則や信用失墜のリスクを招きます。

本記事を参考に適正処理の知識を身に付け、安心して廃棄物処理を進めましょう。

産業廃棄物とは? 一般廃棄物との違い

まずは「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いを押さえておきましょう。

私たちの出すごみは大きく分けてこの2種類に分類されます。

それぞれ定義や処理方法が異なり、法律上の扱いも変わります。

事業系ごみ「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」とは

「事業ごみ」は、会社や店舗、工場など事業活動にともない発生する廃棄物の総称です。

この事業ごみはさらに「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分類されます。

以下の表に産業廃棄物と一般廃棄物の違いをまとめました。

分類項目産業廃棄物(事業系の特定20種類)一般廃棄物(上記以外すべて)
定義・範囲事業活動にともない生じた廃棄物のうち、法律で定める20種類に該当するもの。
※20種類の詳細は後述。
上記20種類に当てはまらない廃棄物すべて。
家庭から出る生活ごみや、事業活動で出ても20種類に該当しない紙くず・生ごみなどはこちらに分類。
処理責任者排出事業者(ごみを出した事業者)が責任を負う。
自社で適正に処理するか、許可を持つ業者へ委託して処理。
市区町村(自治体)が処理を担当
家庭ごみは自治体が収集し税金で処理。
事業系一般廃棄物も自治体の許可業者に委託して処理(有料)。
典型的な例廃油、燃え殻、汚泥、金属くず、廃プラスチック類、建設工事のコンクリートがれき類など。
※一部の品目は排出業種によって産業廃棄物か一般廃棄物か異なる点に注意。
生ごみ、紙くず(※特定業種以外から出た紙くず)、飲食店から出る残飯、オフィスから出る可燃ごみ、家庭の日常ごみや粗大ごみなど。

表のとおり、産業廃棄物か一般廃棄物かは「何の事業から出た何の廃棄物か」によって法律上明確に区分されています。

例えば「紙くず」ひとつ取っても、建設業や製紙業など特定の業種から出た場合のみ産業廃棄物ですが、飲食店やオフィスから出る紙くずは一般廃棄物扱いになります。

自社から出るゴミがどちらに該当するかを正しく把握することが大切です。

また、産業廃棄物の中でも人の健康や環境に深刻な影響を与える恐れのあるものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれます。

爆発性・毒性の高い廃油(引火性廃油)や強酸・強アルカリの廃液、感染性廃棄物(医療系の廃棄物)、PCBやアスベストを含む廃棄物などが該当し、通常の産業廃棄物より厳格な基準で管理・処理しなければなりません。

特別管理産業廃棄物を扱うには「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」など専用の許可が必要になる点も覚えておきましょう。

法律と川越市条例で定められた事業者の責務

事業者が出す廃棄物について、法律および自治体条例で事業者の責任が明確に規定されています。

国の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」および川越市の「廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」において、事業者の責務は以下のように定められています。

廃棄物の発生抑制(減量)

事業者は事業活動に伴い出る廃棄物を可能な限り減量するよう努めなければなりません。

製造工程の見直しやリサイクルの促進など、ゴミ自体の発生を抑える取り組みが求められます。

適正処理の責任

事業者は、自ら排出した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

川越市では事業系ごみの収集は行っていないため、自社で処理するか許可業者へ委託するかいずれかの対応が必要です。

なお、家庭ごみの集積所に事業系ごみを出すことは量や種類に関わらず不法投棄とみなされる場合があるので注意しましょう。

行政施策への協力

事業者は廃棄物の減量および適正処理に関する市の施策に協力しなければなりません。

川越市が推進する資源リサイクルや分別の徹底といった取り組みに積極的に参加し、地域の環境保全に寄与する姿勢が求められます。

以上の責務を果たすことは法律上の義務であるだけでなく、企業の社会的責任(CSR)として重要です。

不適切な処理を行えば、法人の場合最大3億円以下の罰金、個人でも最大1,000万円の罰金や懲役刑が科される可能性があります。

実際に埼玉県内でも違法投棄で逮捕者が出る事件が起きており、不法投棄は厳しく取り締まられています。

適法かつ適正な廃棄物処理を徹底することが、コンプライアンスと地域環境保護の両面で不可欠です。

(参考:川越市公式ホームページ『産業廃棄物の不法投棄対策』)

川越市における事業系ごみの処理方法

川越市では、事業所から出るごみについて家庭ごみのような市による戸別収集は行っていません。

そのため、事業系ごみを家庭ごみ集積所へ出すことはできず、事業者自ら市の処理施設へ自己搬入するか、川越市の産業廃棄物収集運搬業許可業者又は一般廃棄物収集運搬業許可業者などに委託して処理する必要があります。

事業系ごみの処理方法はその種類(産廃か一般廃棄物か)によって異なります。

ここでは川越市における具体的な処理方法を、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けて解説します。

川越市での事業系一般廃棄物の処理

事業系一般廃棄物とは、前述のとおり産業廃棄物20種類に当てはまらない事業ごみ全般を指します。

川越市では事業系一般廃棄物についても、事業者が責任を持って処理しなければならないと定められています。

具体的な処理方法としては、(1) 市の施設へ自己搬入するか、(2) 市の許可業者に収集運搬を委託する方法があります。

自社で市の処理施設へ持ち込む(自己搬入)

川越市が運営する清掃施設に事業者自ら廃棄物を搬入する方法です。

川越市には「東清掃センター」や「資源化センター」といった処理施設があり、市内の事業所から出た一般廃棄物を受け入れています。

自己搬入の際は窓口で「市内のどの事業所から出たごみか」「搬入経緯」等を確認される場合があります。

処理手数料は廃棄物の重量に応じた有料制(例:220円/10kg)となっており、事前に許可証等は不要ですが受付時間や分別基準を守って持ち込む必要があります。

なお食品関連事業者の場合、食品リサイクル法に基づいて食品廃棄物の再資源化に努めることが義務付けられており、川越市の食品廃棄物再資源化施設へ持ち込んでリサイクルする方法もあります。

該当する事業者は市役所の資源循環推進課に相談すると良いでしょう。

市の許可業者に収集運搬を委託する

川越市長から一般廃棄物収集運搬業許可を受けた業者に依頼し、事業系一般ごみを収集に来てもらう方法です。

市では許可業者の一覧を公表しており、川越市公式ホームページ内の「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」で確認できます。

契約する際は念のため許可証の内容(許可の有効期限や取扱品目など)を確認し、確実に許可業者であることを再度確かめるようにしましょう。

許可業者に委託する場合は収集日時や回数、料金体系などを事前に打ち合わせて契約します。

事業規模や廃棄物の量に応じて定期回収も可能なので、自社に適したプランを提案してもらうとよいでしょう。

以上のいずれかの方法で、事業系一般廃棄物は自治体のルールに従って適正処理することが可能です。

繰り返しになりますが、決して事業ごみを家庭ごみ集積所に紛れ込ませたりしないようにしてください。

それは不法投棄と見做され、処罰の対象となります。

川越市はごみの減量とリサイクルに積極的に取り組んでおり、市民や事業者にも分別徹底と再資源化への協力を呼びかけています。

こうした市の方針に沿って、事業者もルールを守った処理を心がけましょう。

川越市での産業廃棄物(産廃)の処理

次に、産業廃棄物(産廃)の処理方法について説明します。

産業廃棄物は法律上「排出事業者が最後まで責任を持って適正処理する」ことが求められており、川越市でも同様の原則が適用されます。

処理の方法としては大きく(1) 自社で運搬・処分するか、(2) 許可業者に収集運搬・処分を委託するかの二通りです。

1. 排出事業者自身で処理(自社搬入・自社処理)

自社から出た産業廃棄物を自社の責任で処理施設に持ち込む方法です。

産業廃棄物処理業の許可(収集運搬業・処分業の許可)は、自分自身の廃棄物を扱う場合には取得しなくても構いません

これは法的に「自らが生じさせた産廃を自ら運搬・処分する行為」は事業として他者の廃棄物を請け負う場合と異なり、許可対象外とされているためです。

ただし許可が不要でも守るべき基準があります

具体的には、廃棄物処理法で定められた保管基準・運搬基準・処分基準を遵守しなければなりません。

例えば、運搬時には飛散・流出防止の措置や適切な表示を行う、保管する際は腐敗・悪臭防止や害虫発生防止策を講じる、処分(埋立など)する場合は環境基準に適合する方法で行う、といった細かなルールがあります。

自社処理は小規模な廃棄物や、自社内でリサイクル・再利用できるものに限られるケースが多いですが、法令を守って適正に行えば問題ありません。

川越市内や近隣には民間の産業廃棄物処理施設(中間処理場や最終処分場)があり、事業者が直接それらの施設に産廃を搬入することも可能です。

例えば埼玉県内の産廃処理場に廃棄物を持ち込む際は事前連絡や受け入れ基準の確認が必要ですが、適合すれば受け入れてもらえます。

処理費用は種類や量によって異なりますが、自社運搬することで収集運搬業者への委託料を節約できるメリットもあります。

ただし搬入の手間や車両の用意、少量ではかえって割高になる場合もあるため、状況に応じて判断しましょう。

2. 許可業者に収集運搬・処分を委託

自社で処理が難しい、あるいは専門業者に任せたい場合は、産業廃棄物の収集運搬および処分をそれぞれ許可を持つ業者に委託することが必要です。

産業廃棄物は一般廃棄物と異なり、市町村ではなく民間の許可業者が収集運搬・処理を担います。

具体的には以下の手順で委託処理を行います。

許可業者の選定

廃棄物の種類や発生量に応じて、適切な産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処分業者を探します。

収集運搬業者は工場や事業所までトラックで廃棄物を引き取りに来て、契約した処分場まで運搬します。

処分業者は中間処理(破砕・焼却など)や最終処分(埋立等)を行います。

それぞれ都道府県知事(または政令市長)からの許可を受けて営業している業者でなければ委託できません。

川越市を含む埼玉県内で産廃を委託処理する場合は、基本的に「埼玉県知事許可」の業者であれば県内全域で収集運搬・処分が可能です(平成23年の制度改正により、以前必要だった川越市やさいたま市からの個別許可は原則不要となっています)。

業者選びについては後述の「業者選びのポイント」も参照してください。

契約の締結

処理を委託する際は、収集運搬業者との契約および処分業者との契約をそれぞれ結びます。

これは法律で義務付けられた手順で、口頭ではなく必ず書面(契約書)を取り交わします。

契約書には廃棄物の種類・量、収集運搬先や処分先の施設名、料金、委託期間などを明記し、双方が署名・押印して保管します。

契約に基づき、収集日時や運搬経路、処理方法など具体的な段取りを決めて実行に移します。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付

排出事業者は産廃処理を委託する際に、産業廃棄物管理票(いわゆるマニフェスト)を交付しなければなりません。

マニフェストとは廃棄物の種類・数量、収集運搬業者名、処分業者名、運搬日や処分日などを記載した伝票で、廃棄物の流れを追跡管理するための制度です。

マニフェストには複数枚の伝票が複写になっており、運搬業者→処分業者→最終処分完了という各段階で排出事業者に控えが返送されます。

これにより、委託した廃棄物が適正に処理されたかどうかを排出事業者自身が確認できます。

万が一、定められた期間内に処分業者から最終のマニフェスト返送が来ない場合は、処理状況を問い合わせるなどの措置が必要です。

紙のマニフェストのほか、近年では電子マニフェストも普及しており、インターネット上で3者間(排出事業者・運搬業者・処分業者)の情報を共有して効率化することも可能です。

処理完了の確認と記録

最終的に処分業者から「〇月〇日に最終処分が完了しました」というマニフェスト(E票)が返送されてきたら、処理完了となります。

排出事業者はそのマニフェストを5年間保存する義務があります(電子マニフェストの場合はデータを5年間保存)。

処理が適正に完了するまで排出事業者の責任は継続します。

たとえ委託していても、自分の出した産廃が適正に処理されなければ排出者が責任を問われます。

したがって処理が終わるまで気を抜かず、確実に処理が行われたことをマニフェストで確認することが大切です。

以上が産業廃棄物処理の大まかな流れです。川越市では産業廃棄物処理業者の選定方法として、埼玉県産業廃棄物協会(一般社団法人埼玉県環境産業振興協会)のウェブサイトや、埼玉県庁ホームページ内の産業廃棄物処理業者名簿を参照することを推奨しています。

産業廃棄物収集運搬業者や処分業者の許可内容(扱える廃棄物の種類、処理施設の容量等)も公開されているので、委託先を決める際にはこれら公式情報を活用するとよいでしょう。

川越市においても事業者と行政が連携し、産業廃棄物の適正処理と循環型社会の実現を推進しています。

具体的な相談は、川越市役所や埼玉県の環境担当部署、または信頼できる許可業者に問い合わせることがすすめられています。

分からない点をそのままにせず、遠慮なく行政や専門業者に相談しましょう。

産廃収集運搬業者に委託する際のチェックポイント

産業廃棄物の収集運搬・処理を許可業者に委託する場合、適切な業者選びがとても重要です。

不適正な処理をする悪質業者にうっかり依頼してしまうと、排出事業者も連帯して責任を問われるばかりか、環境汚染や地域住民への被害にも繋がりかねません。

ここでは、業者委託時に確認すべき主なポイントを解説します。

許可証の内容を確認

委託を検討している業者が本当に必要な許可を有しているか、許可証の写しを提供してもらい確認しましょう。

産業廃棄物処理業者には「収集運搬業許可」および「処分業許可」がありますが、業者によっては収集運搬のみで処分施設を持たない場合や、その逆もあります。

契約しようとしている業者が収集運搬だけの許可なのか処分の許可も持っているのか、自社の廃棄物に対応する品目が許可範囲に含まれているか、許可の有効期限が切れていないか等を確認します。

また、委託先の処分業者が県外で処理を行う場合にはその県の知事許可が必要になるなど、許可の条件もチェックポイントです。

併せて、実際に処理を行う中間処理施設や最終処分場の処理能力・処理方法も確認し、適正に処理できる業者か見極めましょう。

行政処分歴の有無

産廃業者が過去に法律違反や不適正処理を行い、行政処分(業務停止や許可取消等)を受けていないか調べることも重要です。

埼玉県では違反のあった業者への行政処分情報をホームページや広報ニュースで公表しています。

県のサイト内「行政処分情報」ページや埼玉県環境部のニュースリリース等で、該当業者名が掲載されていないか確認しましょう。

もし過去に許可取消や改善命令などを受けているようなら、委託先としての信頼性に欠ける可能性があります。

また、産廃業者は環境省の優良産廃処理業者認定制度に基づき「優良認定」を受けている場合があります。

優良認定業者は法令遵守や事業の透明性・環境配慮などで一定の基準を満たしている証です。

埼玉県でも優良認定を受けた業者リストが公開されていますので、業者選びの際に参考にすると良いでしょう。

見積もり内容と契約条件

業者に処理を依頼する前に見積もりを取り、費用やサービス内容を比較検討します。

産廃処理料金は廃棄物の種類・量や収集場所、処理方法によって異なります。

不自然に安すぎる見積もりを出す業者は不法投棄など不正処理の恐れもあるため注意が必要です。

また契約書の内容(処理委託契約の条項)も確認し、不明点は質問してクリアにしておきます。

マニフェストの交付義務や、万一問題が起きた場合の対処(例えば処理不能物が混入していた場合の返送条件等)についても取り決めておくと安心です。

企業姿勢・サービス品質

最後に、業者の信頼性やサービス品質も総合的に判断しましょう。

問い合わせ時の対応の丁寧さ、現地調査や提案内容の適切さ、緊急時の対応力なども重要な要素です。

産廃処理は長期的なパートナーシップになることも多いため、単に価格だけでなく信頼して任せられる業者かどうかを見極めてください。

可能であれば処理施設の見学をさせてもらったり、他の取引先企業の評判を聞くのも有効です。

以上のポイントを押さえて業者選定を行えば、大きなトラブルを防ぎ安心して委託できるでしょう。

繰り返しになりますが、無許可業者への委託は法律違反ですので絶対に避けてください。

廃棄物処理法違反で罰則を受けるだけでなく、自社の社会的信用にも関わる重大な問題となります。

適正処理とコンプライアンス遵守のため、信頼できる許可業者を選びましょう。

よくある質問(Q&A)

最後に、川越市での事業ごみ・産業廃棄物処理に関して、よく寄せられる質問とその回答を紹介します。

Q1. 事業系のごみを家庭ごみの集積所に出すことはできますか?
A. できません。川越市では事業系ごみの戸別収集は行っておらず、家庭ごみ集積所へ事業系ごみを出すことは禁止されています。量や内容にかかわらず不法投棄と見なされる場合がありますので、必ず前述の方法に従い自己処理または許可業者へ委託してください。

Q2. 自社から出る産業廃棄物を自分で運搬して処分場に持ち込むことは可能ですか?
A. 可能です。自社の産廃を自ら運搬・処理する場合は収集運搬業の許可は不要とされています。川越市近隣の処理施設でも事業者自身が持ち込むことを受け入れているケースがあります。ただし事前に受け入れ条件を確認し、運搬・保管時の基準は遵守してください。また大量の産廃や特別管理産廃は自社処理が難しいため、無理せず許可業者に委ねる判断も大切です。

Q3. 産業廃棄物の委託処理には何が必要ですか?
A. 委託契約とマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。収集運搬業者および処分業者それぞれと契約書を締結し、産廃を引き渡す際にマニフェスト伝票を渡します。マニフェストによって処理の完了まで追跡管理し、排出事業者自身が処理の確認を行う義務があります。詳しくは本文中の「マニフェスト交付」の項目を参照してください。

Q4. 違法に産廃を捨てたり無許可業者に処理させたりしたらどうなりますか?
A. 廃棄物処理法違反に問われ、厳しい罰則が科される可能性があります。不適切な処理を行った場合、廃棄物処理法違反として、個人には 5年以下の拘禁刑(旧懲役刑)または1,000万円以下の罰金、またはその併科、法人には 3億円以下の罰金 が科される可能性があります(廃棄物処理法第25条、第32条など)。加えて行政処分(許可の取消や事業停止命令等)や社会的信用の失墜といった深刻なリスクがあります。絶対に違法な処理は行わず、本記事で述べた正規の手順に従ってください。

まとめ

まとめ

川越市における産業廃棄物(産廃)および事業系一般廃棄物の適正処理方法について、基本知識から具体的手順まで詳しく解説しました。

産業廃棄物は法律で定められた20種類に分類され、排出事業者が自らの責任で処理する必要があること、そのための選択肢として自社処理許可業者への委託があることを説明しました。

さらに、許可業者に委託する際の契約やマニフェスト発行、業者選びのチェックポイントについても紹介しています。

川越市では行政も含め地域一体となったごみ減量・リサイクルの取り組みが進められており、事業者もその一翼を担っています。

本記事の情報を参考に、自社の廃棄物が適切に処理されているか今一度見直してみましょう。

もし処理方法に不安がある場合は、川越市の担当部署や埼玉県の環境関連部門、または信頼できる産廃処理業者に相談することをおすすめします。

適正な廃棄物処理の実践は、法令遵守はもちろん、地域環境の保全や企業の信頼向上にもつながる大切なステップです。

環境に優しく安全な廃棄物処理を心がけ、持続可能な社会づくりに貢献していきましょう。

参考になる公式情報