空き家の草刈りを遠方から依頼する場合に立会いは不要ですか?

「空き家の草刈りを遠方から依頼する場合に立会いは不要ですか?」というよくあるご質問に回答します。

回答:立会いは「原則不要」、条件次第で「立会い推奨」

多くの草刈りは敷地の外周・庭先など屋外作業だけで完結し、鍵が不要なことも多いので、立会いなしでも問題ありません。

ただし、境界があいまい/近隣が近い/残置物が多い/樹木作業が絡むなど「現場判断が増える条件」では、トラブル予防のために立会い(または代理・オンライン立会い)が有効です。

立会い不要でスムーズに進めるコツは、「作業範囲の合意」と「報告の見える化」を最初に固めることです。以下の流れにすると、遠方でも不安が残りにくくなります。

立会いなしで草刈りをおこなう流れ

立会い不要でスムーズに進めるコツは、「作業範囲の合意」と「報告の見える化」を最初に固めることです。

以下の流れにすると、遠方でも不安が残りにくくなります。

  1. ヒアリング:住所、敷地状況、希望(刈る高さ・残す植栽・範囲)
  2. 現地確認(業者側):必要なら現地調査/写真・動画で概算
  3. 見積提示:追加費用が出る条件も明記(蜂・不法投棄・急斜面など)
  4. 作業前確認:立入方法、車両位置、近隣配慮、雨天順延ルール
  5. 作業実施:草刈り・集草・搬出(必要に応じて)
  6. 完了報告:作業後の写真、作業範囲図、気づき(蜂・越境・不法投棄)
  7. 支払い:振込等(メール合意・電子契約でも可)

立会いが不要になりやすいケース/推奨されるケース

「立会いが要るかどうか」は、境界・近隣影響・現場判断の量で決まります。

判断目安を表にまとめます。

目安立会いなしで進めやすい立会い(または代理・オンライン)推奨
境界フェンス等で明確/作業範囲が明らか境界が不明、隣地へ越境しやすい
近隣周囲と距離がある家が近い、飛散・騒音の配慮が大きい
現場の複雑さ草刈り中心(低木少なめ)樹木伐採・つる撤去など判断が多い
物の多さ残置物が少なく安全残置物・不法投棄が多い/危険物がある
立入方法外から完結/鍵不要裏庭導線・門扉操作・電源確保が必要

遠方依頼で失敗しない「事前チェックリスト」

遠方依頼で多い行き違いは「どこまでやるか」「何を残すか」「処分はどうするか」です。

依頼前に、最低限ここだけは文章で残しておくと安心です。

チェック項目具体例
作業範囲「敷地全体」「建物周り1m」「駐車スペースのみ」など明文化
仕上がり基準刈る高さ(例:5〜10cm)、刈草は回収する/敷地内に集草する
残すもの植木・花壇・境界杭・配管・メーター周りは触らないなどの指定
立入方法門扉の扱い、キーボックス、立入禁止エリアの指定
近隣配慮作業日時の告知、車両の停め方、飛散防止の養生
追加費用条件蜂の巣、不法投棄、想定以上の繁茂、急斜面などの扱い

立会いなしでも安心度が上がる「3つの工夫」

立会いを省いても満足度が上がるのは、「見える化」と「判断ルール」を先に決めておくからです。

  1. 報告フォーマットを固定:全景4方向+建物周り+問題箇所(蜂・不法投棄)
  2. 判断が必要な時のルール:「追加費用が出る作業は、着手前に連絡して承認後に実施」
  3. 近隣対応もセット化:作業日時の告知/声かけ/飛散防止(養生)の有無を決める

行政からの指導・勧告を避けるために

草刈りを遠方から依頼する方の中には、「近所から苦情が来そう」「自治体から何か言われないか」が不安な方も多いです。

空き家が周辺環境に深刻な影響を及ぼす場合、市町村が助言・指導、勧告、命令、代執行などの措置を行うことがあり、命令に従わない場合は過料の対象となり得る旨が国交省資料でも整理されています。

さらに、2023年12月施行の改正では、放置すると問題化し得る空き家を「管理不全空家等」として指導・勧告できる仕組みも設けられています。

また、雑草繁茂などを対象に、空き地等の条例で指導・勧告・命令等を置く自治体も多いことが調査資料で示されています。(※『空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

まとめ

まとめ

遠方から空き家の草刈りを依頼する場合、立会いは原則不要で、写真・動画の報告や鍵の受け渡し手段が整っていれば、現地に行かずに完了まで進められます。

一方で、境界が不明・残置物が多い・近隣が近い・樹木作業を含むなど「現場判断が増える条件」では、立会い(または代理・オンライン)を入れたほうがトラブル予防になります。

また、刈草等の処分は法令と自治体ルールの影響が大きいため、見積時に処分方法・追加費用条件・報告内容をセットで確認しておくと、遠方依頼でも安心して任せられます。

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