空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?

「空き家の草刈りを放置すると行政から指導・勧告を受けますか?」というよくあるご質問に回答します。

回答:状況次第で「指導・勧告」を受ける可能性はあります

空き家の草刈り(敷地の管理)を放置したからといって必ず行政から指導・勧告が来るわけではありません。

ただし、雑草の繁茂が原因で 近隣の生活環境に悪影響(通行の妨げ、害虫・害獣、衛生・景観の悪化、火災リスク等)が出ると、自治体が把握(通報・巡回など)して、段階的な対応に進むことがあります。

空家法の対象は「空家等(建築物等)およびその敷地」です。

敷地の雑草・樹木の繁茂が通行障害や衛生・景観悪化など周辺へ悪影響を及ぼす場合、自治体が「管理不全空家等」として指導・勧告を検討する材料になり得ます。

必要な措置として、除草や「立木竹の伐採」等が求められることもあります。

行政が動く主なルート(全国共通の法律+自治体条例)

ルート対象行政の対応(典型)草刈り放置で問題になりやすい例
空家法(管理不全空家等)放置すれば「特定空家等」になりそうな段階指導 → 勧告(自治体運用で段階)雑草・樹木が繁茂し、苦情が継続/環境悪化が進行
空家法(特定空家等)危険・衛生・景観などの悪影響が大きい状態助言/指導 → 勧告 → 命令 →(代執行等)道路にはみ出し、見通し悪化や通行障害/衛生・景観の著しい悪化
空き地(雑草)条例等建物の有無に関わらず、管理不良の土地指導・助言 → 勧告 → 命令 → 代執行(条例による)雑草が道路へはみ出す、標識が見えない、不審者が隠れやすい等

国交省のガイドライン整理では、空き地条例の多くが「指導・助言」「勧告」「命令」までを規定しています。

一方で「代執行」を規定する条例は一部にとどまり、強制力の強い措置ほど自治体によって有無・運用が分かれます。

(参考:国土交通省『空き地の適正管理及び利活用に関するガイドライン(令和7年4月)

「指導・勧告」まで進みやすい典型パターン

自治体が動きやすいのは、だいたい次のようなケースです(=近隣影響が見えやすい)。

  • 雑草・ツルが道路や歩道にはみ出す/通行や見通しを妨げる
  • 害虫・害獣、悪臭、ごみの不法投棄を誘発し、衛生上の問題になっている
  • 繁茂で景観を著しく損なう、防犯上好ましくない(隠れ場所になる等)
  • 「連絡がつかない」「対応しない」などで、改善が見込めない

放置した場合に起こり得る「現実的な不利益」

1)勧告で、固定資産税の優遇(住宅用地特例)が外れる可能性

空家法では、勧告を受けた場合に、敷地が「住宅用地特例」の対象から除外され得ます(管理不全空家等・特定空家等どちらも)。

※住宅用地特例は、敷地の固定資産税だけでなく(自治体によっては)都市計画税にも影響します。
※また、勧告を受けた状態で課税基準日(1月1日)を経過すると、特例が解除される旨を案内している自治体があります。
※さらに、勧告の有無にかかわらず、家屋が客観的に「住宅に該当しない」と判断される場合には、特例対象外となる取扱いも示されています。

住宅用地特例の概要

固定資産税の課税標準が小規模住宅用地(200㎡以下)で1/6、200㎡超部分で1/3などに軽減。

これが外れると、税負担が大きく増えることがあります(自治体・土地条件で変動)。

2)命令に違反すると「50万円以下の過料」

特定空家等について自治体から命令が出て、それに違反した場合は50万円以下の過料の対象になり得ます。

「50万円以下の過料」は、特定空家等に対して出される「命令」に違反した場合が対象です(管理不全空家等の段階では通常“命令”はありません)。

また、報告要求に応じない/虚偽報告/立入調査の拒否などは「20万円以下の過料」の対象となり得ます。

3)実際に「指導・勧告」が行われている(統計)

国交省・総務省の調査(令和7年3月31日時点)では、改正法施行後の管理不全空家等への指導3,211件・勧告378件が公表されています。

(参考:国土交通省ホームページ『空き家対策に取り組む全国の市区町村の状況について(令和7年3月31 日時点調査)

「特定空家等」でも、助言・指導や勧告、代執行等が累計で報告されています。

行政から連絡が来たときの対応(トラブルを大きくしないコツ)

  1. 無視しない(放置が長いほど、次の段階に進みやすいです)
  2. いつまでに何をするか、改善計画を具体的に返答(草刈り日程、範囲、処分方法)
  3. 作業後は写真で記録し、必要なら報告
  4. 遠方・高齢などで難しい場合は、管理委託や草刈り業者の定期管理も検討

まとめ

まとめ
  • 草刈り放置=即アウトではないものの、近隣影響が出ると指導・勧告の可能性は十分あります。
  • 勧告まで行くと、固定資産税の優遇が外れるなど実害が出る可能性があります。
  • 命令違反は50万円以下の過料の対象になり得ます。

空き家の草刈りは「近隣との関係」と「行政対応」の両面で早めの手当てが得策です。

ご自身での対応が難しい場合は、定期管理(年数回)も含めて外注するのも現実的な選択肢です。

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