
長年住んだ家や使わなくなった建物を解体する時、その解体工事が無事に終われば一安心と思われる方も多いのではないでしょうか。
実は、建物がなくなった後にも、いくつか大切な手続きが残っています。
その中でも、本記事では「建物滅失証明書(たてものめっしつしょうめいしょ)」という書類について、詳しく解説していきたいと思います。
「建物滅失証明書」とは
建物滅失証明書とは、その名の通り、建物が解体されてなくなった事実を証明するための書類です。
地域によっては、「解体証明書(かいたいしょうめいしょ)」や「建物取毀証明書(たてものとりこわししょうめいしょ)」と呼ばれることもあります。
これらの書類は、建物の解体が完了したという公的な証拠となる大切なものです。
この証明書は、不動産登記簿上に記載された建物の情報を正式に抹消する手続きを進める際に必要な書類となります。
「建物滅失証明書」はどんな時に必要?
建物滅失証明書が主に必要となるのは、建物の解体後に法務局で行う「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」という手続きの際です。
この登記を行うことで、登記簿から解体された建物の情報が抹消され、土地の状況が正確に記録されます。
しかし、建物滅失証明書が必要になるのは、この建物滅失登記だけではありません。
例えば、以下のような場合にも必要となることがあります。
- 固定資産税の課税を止めるため:建物が登記簿上に残っていると、実際にはもう存在しない建物に対しても固定資産税が課税され続けてしまうことがあります。建物滅失登記を完了させることで、この課税をストップさせる手続きが進められます。場合によっては、市区町村の税務課に建物が解体されたことを証明するために、この証明書の提出を求められることもあります。
- 不動産売買や相続の手続き:土地を売却したり、相続したりする際に、その土地の上に建物が存在しないことを証明するために必要となることがあります。
- 解体補助金の申請:自治体によっては、建物の解体に対して補助金制度を設けている場合があります。そのような補助金を申請する際に、解体後の状況を証明する書類として建物滅失証明書が必要になることがあります。
- 災害による滅失の場合:火災などの災害によって建物が滅失した場合にも、その事実を証明するために建物滅失証明書が用いられることがあります。
このように、建物滅失証明書は、単に建物を壊したという事実を証明するだけでなく、その後の様々な手続きを進める上で非常に重要な役割を果たす書類なのです。
「建物滅失証明書」はなぜ必要?
建物滅失証明書がないと、登記簿上では建物が存在している状態のままになってしまい、土地取引や新たな建築許可申請などがスムーズに進められません。
例えば、登記簿情報と実際の現況にズレが生じると、金融機関からの融資が受けにくくなったり、土地売買契約が成立しないといった問題が発生することもあります。
そのため、建物滅失登記を行う必要があるのですが、建物滅失登記をおこなうさいに「建物滅失証明書」が必要になります。
もし、建物滅失登記を行わなかった場合、以下のような不都合が生じる可能性があります。
- 過料が科される可能性:建物の滅失後1ヶ月以内に建物滅失登記を行うことが法律で義務付けられており、怠った場合には10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
- 固定資産税が課税され続ける:登記簿上は建物が存在しているとみなされるため、実際には取り壊された建物に対しても固定資産税が課税され続けてしまいます。
- 土地の売却や再建築が難しくなる:登記簿と実際の土地の状況が異なっていると、土地を売却しようとした際に買主に不信感を与えたり、手続きが複雑になったりして、売却の機会を逃してしまう可能性があります。また、更地になった土地に新しい建物を建てようとする際にも、滅失登記が完了していないと手続きが進められないことがあります。
- 相続手続きで問題が生じる可能性:建物の登記が残ったままになっていると、相続の手続きがスムーズに進まないことがあります。
このように、建物滅失証明書は、その後の重要な手続きを円滑に進めるために、非常に重要な役割を担っているのです。
建物滅失証明書の発行について
次に「建物滅失証明書」は誰が作成して、費用はどれくらいかかるのかをご説明していきたいと思います。
「建物滅失証明書」は誰が発行する?
建物滅失証明書は、一般的には建物の解体工事を請け負った解体業者が発行します。
解体工事が完了した後、業者から施主に渡されるのが一般的です。
ただし、場合によっては、建物の所有者自身が建物滅失証明書を作成することも可能です。
その際には、解体業者に内容を確認してもらい、署名と押印をしてもらう必要があります。
いずれにしても、建物滅失証明書は、建物の解体が完了した後に発行されるのが通常です。
解体工事の契約を結ぶ際に、解体業者に建物滅失証明書の発行について事前に確認しておくと安心でしょう。
「建物滅失証明書」の費用はいくらかかる?
建物滅失証明書そのものの発行手数料は、一般的に解体業者が無料で行ってくれることが多いようです。
契約時に建物滅失証明書の発行が解体費用に含まれているかどうかを必ず確認し、どのタイミングで発行されるのか、何部作成してもらえるのかといった細かな条件まで把握しておくと安心です。
これにより、後々のトラブルや想定外の費用負担を防ぐことができます。
「建物滅失証明書」はどれくらいの期間で発行される?
建物滅失証明書は、建物の解体工事が完了した後、比較的すぐに発行されることが多いです。
一般的には、解体業者に依頼すれば、1週間程度で発行されることが多いようです。
中には、解体工事完了と同時に発行してくれる業者もあります。
一方、建物滅失登記の手続き自体は、法務局に申請書類を提出してから、通常1週間から2週間程度で完了することが多いようです。
ただし、法務局の混雑状況によっては、もう少し時間がかかる場合もあります。
また、提出した書類に不備があった場合は、さらに時間がかかる可能性があります。
ここで注意しておきたいのは、建物滅失登記の申請期限です。
建物の滅失日から1ヶ月以内に行う必要があると法律で定められています。
この期限を過ぎてしまうと、過料が科される可能性もありますので、解体工事が完了したら、速やかに建物滅失証明書を取得し、登記の手続きを進めるようにしましょう。
解体工事の流れと証明書発行のタイミング
一般的な解体工事の流れは、まず解体業者との契約から始まり、近隣への挨拶、ライフラインの停止、足場の設置、建物の解体、廃棄物の処理、そして整地という段階を経て完了します。
この中で、建物滅失証明書が発行されるタイミングは、建物の物理的な解体が完了した後です。
解体業者によっては、工事完了の報告と一緒に建物滅失証明書を渡してくれる場合もありますし、施主から依頼することで発行してくれる場合もあります。
建物滅失証明書は、その後の法務局での建物滅失登記の手続きに必要となる重要な書類です。
解体工事が完了したら、解体業者に速やかに建物滅失証明書の発行を依頼するようにしましょう。
解体工事の契約時に、証明書の発行について確認しておくことも大切です。
「建物滅失登記」とは
建物滅失証明書と建物滅失登記は、どちらも建物の解体に関わる重要な手続きですが、その性質は大きく異なります。
建物滅失証明書は、あくまで解体業者が発行する「建物が解体された事実を証明する書類」です。
一方、建物滅失登記は、解体された建物の情報を法務局の登記簿から抹消する、法的な手続きのことです。
建物滅失登記を行う上での主なポイントは以下の通りです。
- 申請期限:建物の解体日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
- 罰則:期限内に申請を怠ると、過料が科される可能性があります。
- 必要性:固定資産税の課税を止めるため、土地の売却や再建築をスムーズに行うために必要です。
- 申請先:解体した建物の所在地を管轄する法務局に申請します。
- 申請者:建物の所有者本人、または相続人、あるいは土地家屋調査士に依頼して行います。司法書士は、権利に関する登記を扱いますが、建物滅失登記は建物の物理的な状況に関する登記のため、土地家屋調査士の業務となります。
- 必要書類:建物滅失登記申請書、建物滅失証明書、解体業者の資格証明書(法人の場合は会社登記簿謄本など)などが一般的に必要です。建物の登記簿謄本や地図なども必要になることがあります。
このように、建物滅失証明書は建物滅失登記という法的な手続きを進めるための、重要な添付書類の一つという関係になります。
建物滅失登記にかかる費用の目安
「建物滅失登記」の手続きは誰が登記手続きをするかで費用がかわってきます。
主な費用としては、以下のものが挙げられます。
- 登記事項証明書などの取得費用:建物滅失登記の申請には、解体する建物の登記情報が記載された登記事項証明書や、地図などの書類が必要になります。これらの書類を取得する際には、数百円から千円程度の費用がかかります。
- 土地家屋調査士への依頼費用:建物滅失登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、専門家である土地家屋調査士に依頼することもできます。その場合、土地家屋調査士への報酬として、一般的に3万円から6万円程度の費用がかかります。
- 自分で手続きする場合の費用:自分で建物滅失登記を行う場合は、主に書類の取得費用と、法務局までの交通費などがかかり、相場としては1千円から3千円程度で済むことが多いようです。
項目 | 費用(目安) |
書類取得費用(自分で申請) | 1,000円~3,000円 |
土地家屋調査士への依頼費用 | 30,000円~50,000円 |
自分で手続きを行う場合は費用を抑えられますが、書類の準備や法務局での手続きに時間と手間がかかります。
一方、土地家屋調査士に依頼すれば、費用はかかりますが、煩雑な手続きを代行してもらえるというメリットがあります。
ご自身の状況に合わせて、どちらの方法を選ぶか検討しましょう。
まとめ
今回の記事では、建物滅失証明書とは何か、その取得方法や発行のタイミング、そして建物滅失登記との違いについて詳しく解説しました。
建物滅失証明書は、建物の解体を証明する大切な書類であり、その後の建物滅失登記をスムーズに行うために不可欠です。
建物を解体した際には、解体業者から忘れずに建物滅失証明書を受け取り、期限内に建物滅失登記を行うようにしましょう。
もし手続きに不安がある場合は、専門家である土地家屋調査士に相談することも検討してみてください。
適切な手続きを行うことで、将来的なトラブルを避けることができます。