
「庭木・庭石の撤去も解体に含まれますか?」というよくあるご質問にお答えします。
解体の見積りでいう「解体工事」は、建物本体(屋根・壁・基礎など)の撤去が中心で、庭木・庭石は「付帯工事」として別計上されることが多いです。
ただし「更地にして引き渡し」など条件によっては、最初から含めて見積るケースもあるため、見積書の内訳で確認するのが確実です。
- 本体解体:建物・基礎など「建物そのもの」
- 付帯工事:門扉・塀・土間コン・庭木・庭石など「敷地内の建物以外」
解体での「庭木・庭石」処分は「建設工事由来の廃棄物」になる
庭木や庭石が別料金になりやすい大きな理由は、撤去物の分別・運搬・処分が法律に沿って必要だからです(処分費が読みづらく、現地状況で変わりやすい)。
排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)による管理が必要です。
建設工事に伴う廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者としてマニフェスト発行や委託契約の締結等を行います。
庭木(伐採材・伐根材)は産業廃棄物「木くず」になりやすい
東京都の整理では、建設工事に伴って出る木材(伐根・伐採材を含む)は、産業廃棄物の「木くず」に含まれます。(参考:東京都環境局ホームページ『建設廃棄物とは?』)
建設廃棄物は、原則として自治体の清掃工場(一般廃棄物処理施設)には持ち込めず、許可を受けた処理施設での処理が基本です。
庭石は産業廃棄物「がれき類(石類)」として扱うのが一般的
東京都環境局の例示では、がれき類に「石類」が含まれています。(参考:東京都環境局『産業廃棄物の具体例』)
また、さいたま市も、がれき類の例として「石類」を挙げています。(参考:さいたま市ホームページ『産業廃棄物の種類』)
つまり、庭石を「不要物として撤去・処分する」場合は、がれき類として適正処理が必要になりやすい、ということです。
がれき類は、工作物の新築・改築・除去に伴って生じた不要物の例として石類が示されています。
なお、例示には土砂に準じたものは除く旨もあるため、庭石の撤去で土砂が多量に発生・混在する場合は、区分や受入基準が変わることがあります。
見積り時に“石のみ/土砂混在/残土の有無”を確認すると安心です。
「売れる・再利用できる」場合は、そもそも廃棄物扱いにならないことも
環境省の通知では、根株等(伐採木など)について、一般に有価で取引されるものとして利用する場合は廃棄物に該当しない旨が示されています。(参考:環境省ホームページ『工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた根株、伐採木及び末木枝条の取扱について』)
なお、庭石などを含めて“廃棄物か有価物か”は、物の性状・排出の状況・通常の取扱い形態・取引価値の有無・占有者の意思等を総合的にみて判断するとされています。
取引(買取・引取り)が成立するかは、状態・需要・運搬条件によって変わるため、事前に引取先や条件を確認するのが安全です。
費用が増減するポイント
庭木・庭石は「量」「重さ」「作業性」でコストが決まりやすく、現地確認がとても重要です。
【庭木】「伐採」より「抜根」が費用増えやすい
- 伐採:地上部を切る(比較的シンプル)
- 抜根:根を掘り起こし撤去(重機・掘削・処分量が増えやすい)。特に、根が広い樹種/大径木/塀や配管に近い位置は、手作業が増えやすく追加要因です。
「伐採のみ」で切り株が残った場合、後で更地整地や外構で支障が出ることがあるので注意が必要です。
【庭石】大きさ・埋まり・搬出経路がカギ
- 大きい石ほど、吊り上げ・割り作業が必要になりやすい。
- 土に深く埋まっていると、掘削や分別の手間が増える。※庭石の掘り出しで土砂(残土・建設発生土)が多量に発生する場合、石の処分とは別に“残土の搬出・受入”が必要になり、費用項目が分かれることがあります。
- 前面道路が狭い(東京・埼玉の住宅街で多い)と、重機や車両の段取りが難しくなりがち。
庭木・庭石の撤去に関する注意点
| 見落としがちな点 | 追加費用になりやすい理由 |
|---|---|
| 庭石が想定より多い/大きい | 重量課金・割り作業・運搬回数が増える |
| 搬出経路が狭い/高低差がある | 小運搬・養生・手作業が増える |
見積りで失敗しない確認手順
庭木・庭石を「含める/含めない」でトラブルになりやすいので、依頼時点で範囲を固定するのがコツです。(なお、一定規模以上の解体では、分別解体や再資源化の義務・届出なども関係します。 )
現地で「残す/撤去する」を先に決めて共有
- 庭木:伐採のみ/抜根まで
- 庭石:残置/移動/撤去(処分)
- 引渡し:更地整地までか(砂利敷き等は別か)
見積書に“この文言”があるか確認(例)
- 「付帯工事:庭木伐採○本(処分含む)/抜根○株(処分含む)」
- 「付帯工事:庭石撤去 ○t(または○m³)(運搬・処分含む)」
- 「産業廃棄物:マニフェスト対応/適正処理」※工事に伴う伐採材等は産業廃棄物としての取り扱いが必要になる点は、東京都の資料でも注意喚起されています。
最後にこの3点を質問すると安心です
- 「庭木は伐採だけですか?抜根までですか?」
- 「庭石は撤去・処分まで含みますか?重量や数量の見込みは?」
- 「処分は産廃として適正処理(マニフェスト等)で対応しますか?」
まとめ

庭木・庭石の撤去は、建物本体の解体とは別に「付帯工事」として扱われ、見積りに自動で含まれるとは限りません。
特に庭木は「伐採のみか、抜根まで行うか」、庭石は「大きさ・埋まり具合・搬出経路」によって手間と費用が大きく変わります。
撤去物は工事に伴うものとして産業廃棄物(木くず・がれき類等)としての適正処理が必要になることが多いため、契約前に「撤去範囲」「処分費を含むか」「内訳の明記(本数・数量・重量目安)」を必ず確認しましょう。
再利用や買取ができる場合は費用を抑えられる可能性もあるので、更地引渡しを予定している方ほど、早めに条件整理して相談するのがおすすめです。
株式会社サンクル

