川越警察署での運転免許証の住所変更手続き

住居を移すといろいろな手続きがあって大変だと思われる方も多いと思います。

本記事では川越市に転居された後に川越警察署で免許証の住所変更を行うケースに関してご説明します。

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運転免許証の住所変更手続きができる場所

川越市に転居された方が運転免許証の住所変更手続きをおこなう場合、運転免許センターか川越警察署で手続きをおこないます。

運転免許センターへのアクセス

埼玉県警察HP:記載事項変更手続(本籍・住所・氏名等を変更したい方)

川越警察署の基本情報

警察署名川越警察署
ホームページ埼玉県警察 川越警察署
所在地〒350-0032 埼玉県川越市大字大仙波410番地1
電話番号049-224-0110
運転免許窓口月曜日から金曜日まで
午前9時00分~正午
午後1時00分~午後4時15分
※土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までは休み

運転免許証の住所変更に必要な書類

運転免許証の住所変更を免許所有者本人が届出する場合、代理人が届出する場合で必要となる書類が異なりなります。

免許所有者本人による届出

  • 運転免許証
  • 新住所が記載された本人確認書類(1点)

新住所が記載された本人確認書類

  • 住民票又は住民票記載事項証明書(本籍(国籍等)記載の有無は問わない。) ※「住民票」は正式には「住民票の写し」を指し、個人番号の記載は不要。
  • 地名、地番の行政変更に係る証明書(氏名、住所の記載があるもの)
  • 個人番号カード
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国籍の方)
  • 障がい者手帳
  • 住民基本台帳カード
  • 印鑑登録証明書
  • 学生証(届出者が在学中に限る。)
  • 官公署が発行した身分証明書
  • 納税、健康診断等に関する官公署からの通知
  • 保険証又は被保険者証
  • 電気、ガス等公共料金請求書兼領収書
  • 士業(国家試験)に係る免許証又は証明書で住所が確認できるもの
  • 郵便物(転送されたものは不可。第一種郵便物(封書に限る。)及び第二種郵便物(はがき)に限る。)
  • 居住地の管理者が作成した居住証明書

新住所が記載された本人確認書類として認められないもの

  • 転出証明書
  • 個人番号通知カード
  • 賃貸借契約書
  • ゆうパック及び宅急便等の送り状
  • メール便
  • 転送された郵便物
  • 国民年金手帳

注意点

  • いずれも届出者の氏名及び変更事項の記載があるものに限る。
  • いずれも原本のみ使用可能、コピー、写真、画面は不可。
  • 書類の有効期限は発行日から6か月以内。
  • 外国籍のかたは在留カード、特別永住者証明書等(コピー、写真、預かり証などは不可)も必要。

代理人による届出

引越しなどで家族の免許証の住所変更が必要になった場合、世帯の一人が代表して変更手続きをおこなうことができます。

  • 運転免許証
  • 新住所が記載された本人確認書類

新住所が記載された本人確認書類

届出委任者又は代理人が短期滞在、仮放免等の外国籍のかたの場合、以下の住民票がなければ、代理での届出はできません。

  • 世帯単位の住民票(本籍(国籍等)の記載の有無は問わない。)※「住民票」は正式には「住民票の写し」を指し、続柄の記載は必要、個人番号の記載は不要。
  • 地名、地番の行政変更に係る証明書(届出委任者及び代理人の氏名、本籍(国籍等)が同一紙面に記載されているもの)

新住所が記載された本人確認書類として認められないもの

上記以外のもの。

  • 届出委任者、代理人の氏名及び届出委任者が変更を希望する事項が一世帯として同一の書類にすべて記載されていないもの
  • 届出委任者及び代理人の住所、本籍が同一であって、それぞれ別々の書類となっているものは一律使用不可

注意点

  • いずれも届出委任者、代理人の氏名及び届出委任者が変更を希望する事項が一世帯として同一の書類にすべて記載されているものに限る。委任状は必要ありません。
  • いずれも原本のみ使用可能、コピー、写真、画面は不可。
  • 書類の有効期限は発行日から6か月以内。
  • 届出委任者が外国籍の場合は、個人番号を除くその他すべての事項が記載されている住民票が必要。代理人が外国籍の場合は在留カード、特別永住者証明書等(コピー、写真、預かり証などは不可)が必要。
  • 使用可能とされている場合でも記載内容の不備により使用できない場合もあります。

期限について

道路交通法第94条第1項 免許証の記載事項の変更届出等では「速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。」とされています。

運転免許証の住所変更の明確な期限は設けられていませんが、転居届や転入届の多くは「引っ越し日から14日以内」と定められているため、免許証の手続きも14日以内にされるのが良いでしょう。

道路交通法第94条第10項 で94条1項の違反に該当する者は、「二万円以下の罰金又は科料に処する」とされていますので、きるだけ早めの手続きをお勧めします。

まとめ

まとめ

川越警察署での運転免許証住所変更手続きは、必要書類を準備し、手順を理解していれば、比較的スムーズに進めることができます。

転居から14日以内という期限があることを忘れずに、早めの手続きを心がけましょう。

不明な点がある場合は、事前に川越警察署に確認することをお勧めします。

なお、本記事の情報は執筆時点のものとなりますので、最新の情報については直接警察署にお問い合わせください。

川越警察署ホームページ

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